SECは先ごろ、米国株式市場のごく一部に対し、ウォール街というよりはむしろ暗号資産を彷彿とさせるような行為、すなわちオンチェーンの自動市場メーカー(AMM)や流動性プールを介してトークン化された株式を取引することを許可しました。 9月17日に承認された免除措置に基づき、規制当局がこの実験を監視し、公開取引データを収集し、今後どのような規則を設けるべきかを検討する間、特定の取引所では一時的にトークン化されたNMS株式を取り扱うことができます。
SECは、ウォール街の株式がオンチェーンで取引される道を開きました。

主なポイント:
- SECは9月17日、トークン化されたNMS株式の限定的な取引を承認しました。
- SECの規則により、TSVは一時的な救済措置の下で自動マーケットメイカーを利用できるようになりました。
- SECは、長期的な規則を策定する前に、公開取引データを分析する予定です。
ウォール街がオンチェーンでの試験運用を開始
米国の株式が、従来は暗号資産取引の領域と見なされていた分野に進出できるようになりました。9月17日、米国証券取引委員会(SEC)は一時的な「イノベーション免除」を承認し、オンチェーンの自動マーケットメイカーや流動性プールを介した、トークン化されたNMS株式の限定的な取引を許可しました。
ただしSECはすべてを無条件に許可しているわけではありません。実験には制限が設けられ、データが収集され、トークン化された実物資産(RWA)分野で今後何が起こるかが注視されています。
株式と流動性プールの融合
この免除措置の下では、要件を満たす「トークン化証券取引所(TSV)」が、その活動が1934年証券取引法上の「取引所」に該当する可能性があるという懸念から、一時的な救済措置を受けます。
つまり、トークン化された株式は、分散型金融(DeFi)でよく知られている仕組みである自動マーケットメイカーや流動性プールを介して取引できるようになります。従来の取引所構造に完全に依存する代わりに、ソフトウェアや資本のプールが取引の円滑化に寄与できるのです。
ただし、注意点がいくつかあります。TSVは、公示、取引の透明性、取引停止の調整、記録保持、技術的な安全対策などの条件を満たす必要があります。また、上限・下限価格帯に連動した銘柄数制限や取引高上限も設けられており、実験の範囲は限定されています。
SECは取引記録の開示を求めています
規制当局はまた、これらの市場内で何が起きているかについて詳細な記録を求めています。米ドル建て取引の価格、取引量、時間、流動性プールのアドレスなどの情報は定期的に公開されなければなりません。終値時点のプール規模や1日の取引高についても開示が義務付けられています。
事実上、米証券規制当局はこの実験を「規制のラボ」へと変えようとしています。仕組みが実際に機能する様子を確認する前に恒久的な規則を策定するのではなく、規制当局は実際の取引を観察し、その結果得られたデータを分析します。SECのマーク・ウエダ委員は、このアプローチを「責任を持って実験を行い、学び、従来の保護措置を新たな文脈に適用する」方法だと説明しました。
流動性プロバイダーには独自の枠組み
また、この免除措置は、開示および記録保持の要件を満たすことを条件に、自らの資本をこれらの市場に投入する特定の流動性提供者に対して、個別の救済措置も提供しています。
興味深いことに、上田委員は、マネーマーケットファンド、インデックスファンド、上場投資信託(ETF)を、現代金融の定番となる前にSECの免除権限の恩恵を受けた商品やモデルの例として挙げました。
ルール策定に先立つ実験
SECは現在、実稼働環境やテスト環境における指標、ケーススタディ、インシデント分析、実体験に基づく一般からのフィードバックを求めています。一方で、これらのトークン化された市場内で何が起ころうとも、最終的にはそれらを規制する恒久的な規則に影響を与える可能性があります。
ウォール街は紙の証券から電子取引への移行に数十年を費やしてきたが、SECは最終規則が策定される前にその一部を管理された形で流動性プールへ移行させようとしている。
この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。











