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SEC委員長は、発行体を米国に呼び戻すため、仮想通貨の規制適用除外を推進しています。

SECのポール・アトキンス委員長は、提案されている暗号資産の規制適用除外措置を、発行体や投資を米国に呼び戻すための道筋として位置づけました。ヘスター・ピアース委員とマーク・ウエダ委員は、実用的な規則の策定、一般からの意見聴取、そして執行主導型の監督からの転換を強調しました。

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SEC委員長は、発行体を米国に呼び戻すため、仮想通貨の規制適用除外を推進しています。

主なポイント:

  • アトキンス氏は、状況に応じた規則により、仮想通貨発行者を米国に呼び戻すことができると述べました。
  • ピアース委員は、実用的な枠組みの形成において一般からの意見聴取が寄与したと評価しました。
  • ウエダ委員は、規則制定によって執行主導型による不確実性を解消できると述べました。

アトキンス委員長、免除措置を国内戦略として位置づける

米国証券取引委員会(SEC)のポール・アトキンス委員長は8月18日、「暗号資産規制(Regulation Crypto Assets)」を、同委員長が「SECのこれまでの暗号資産による資金形成への抵抗」と表現した状況を覆すことを目的とした資金形成政策として発表した。この提案には、オファリングのルート、開示義務、セーフハーバーの条件などが含まれている。

アトキンス氏は、これまでのSECの慣行により、投資契約を通じて非有価証券の暗号資産を発行する発行者が、異なる市場向けに策定された証券規則を適用せざるを得なくなり、その結果、複雑化が生じて活動が海外へ流出する要因となっていたと主張しました。同氏は公式声明の中で、適切に調整された適用除外措置は、投資家保護の中核を保全しつつ、米国市場を金融イノベーションの中心に据え続けることで、起業家たちを呼び戻すことにつながると述べました。

アトキンス氏はSECの既存の権限行使を支持したものの、暗号資産市場の構造における永続的な基盤としては、行政措置よりも連邦議会の立法を優先すべきだと位置付けた。同氏が「CLARITY法」を支持しているのは、将来の規制当局がSECの取り組みを覆す可能性があることへの懸念を反映している。SEC委員長は次のように述べた。

「SECはこれまで通り、CLARITY法がトランプ大統領の机に届くよう、議会を支援し続けていく。」

またアトキンス氏は、長年にわたりネットワーク開発の明確な道筋を提唱してきたヘスター・ピアース委員が、セーフハーバー条項の知的基盤を築いた功績を称えました。 同氏は、この提案をピアース委員の当初の構想の実現であると評価する一方、自身のより広範な規制アジェンダにおいては、暗号資産に関する明確化を、資金調達、トークン化された証券、そして米国市場の近代化に向けたより広範な取り組みと結びつけています。

ピアース委員、一般からの意見と職員の取り組みを評価

SECのピアース委員は、提案の策定過程に焦点を当て、この規則制定が広範なパブリック・エンゲージメントとスタッフによる取り組みの成果であると説明しました。8月18日の声明でピアース氏は、暗号資産タスクフォースが業界の見解を求めた後、暗号資産の支持者と批判者の双方からの反応が枠組みの形成に役立ったと述べました。

ピアース氏は、明確な規則は正当な製品を開発する人々にとって不可欠であり、同時に規制当局が一貫した基準を執行することを可能にすると述べました。また、免除措置やセーフハーバーがすべてのビジネスモデルに適合するわけではないことも認めました。同委員は次のように述べました。

「この提案は、暗号資産のための明確で合理的かつ執行可能な規制枠組みに向けた長い道のりの第一歩である。」

上田委員:規則制定により「当て推量」を排除できる

SECの宇田委員は予測可能性を強調し、固定された閾値と開示義務があれば、発行者はオファリングを実施する前にコンプライアンス状況を評価できると主張しました。同委員の「暗号資産規制(Regulation Crypto Assets)」に関する声明では、このモデルと、市場参加者が個々の執行事例の事実が自らの事業にどのように適用されるかを推測せざるを得なかった過去の執行事例とを対比させました

上田委員は、SECの従来のアプローチでは起業家に対して暗号資産による資金調達のための現実的な登録経路が提供されておらず、善意に基づく取り組みに対して回答ではなく召喚状や訴訟が突きつけられることもあったと述べました。この批判は、アトキンス委員長の下でSECが正式な暗号資産規制策定へと向かう広範な動きと軌を一にするものですが、「暗号資産規制(Regulation Crypto Assets)」は依然として提案段階にあり、現行の適用除外規定とはなっていません。

登録義務の軽減が一次市場および二次市場に新たなリスクをもたらす可能性があるかどうかをSECが検討する中、投資家保護に関する懸念は依然として政策論争の一部となっています。以前、議会からはSECの類似する免除措置に対し、同機関の方向性を疑問視する批判が寄せられていましたが、アトキンス委員と上田委員は、より明確な規則が国内の投資家保護の強化につながると主張し、ピアース委員は投資家保護と市場の健全性を強調しました。

この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。

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