OCCが提案する規則により、ステーブルコインの発行者だけでなく、利回り制限が第三者にまで拡大される可能性があり、流通に支障が生じる恐れがあります。Consensysは、この枠組みがGENIUS法の下で、関連する第三者、DeFiへのアクセス、マルチブランド発行に影響を及ぼす可能性があると警告しました。 主なポイント:
OCCによるステーブルコインの利回り禁止措置が、流通パートナーに影響を与える可能性があるとConsensysは指摘しています

- OCCの規則により利回り制限が第三者パートナーにまで拡大される可能性があり、ステーブルコインは混乱に直面する恐れがあります。
- コンセンシスは、この提案がDeFi活動や独立した流通契約を誤って分類していると主張しています。
- 規制の行方次第で、ステーブルコイン市場が広く拡大するか、あるいは統合されるかが決まる可能性があります。
OCCのステーブルコイン規制案、流通面での懸念を招く
2026年5月1日、Consensys Software Inc.は通貨監督庁(OCC)に意見書を提出し、提案されている米国のステーブルコイン規制が、デジタルドルトークンのユーザーへの配布方法に混乱をもたらす恐れがあると警告しました。 シニアカウンセル兼グローバル規制担当ディレクターのビル・ヒューズ氏は、「米国のステーブルコインのための国家イノベーションの指針と確立(GENIUS)法」に基づく枠組みの一部が、中核的な流通モデルを変更するリスクがあると主張しました。
中心的な争点は、OCCがGENIUS法の利回り禁止規定をどのように適用するかという点です。同法は発行者がステーブルコインの保有と連動する利息を提供することを制限していますが、Consensysは提案が法定の範囲を超えてその制限を拡大していると主張しています。ヒューズ氏は次のように述べました。
「問題は、OCCの規則案が禁止対象を発行者から『関連する第三者』にまで拡大している点にあります。草案のままだと、ステーブルコインの共同ブランド化や『ホワイトラベル』を行っている独立した販売パートナーまでもが、このカテゴリーに含まれてしまいます。」
同社は、たとえ商業的な手数料を受け取っていたとしても、独立して事業を行うパートナーは発行者として行動しているわけではないと主張しています。また、議会は非発行者にも禁止措置を適用するような広範な文言を却下した点も強調しています。
DeFiへのアクセスとマルチブランド発行が懸案に
同書簡では、非カストディアル・ウォレットを通じて分散型金融(DeFi)にアクセスする場合についても言及しています。Consensysは、ユーザーがステーブルコインを貸付プロトコルに移す場合、受動的にリターンを得るのではなく、能動的に資産を運用しリスクを受け入れていると説明しています。この場合、利回りは発行者やウォレットプロバイダーによって生み出されるのではなく、プロトコル内の借入需要によって発生します。 同社は、非カストディアル型ソフトウェアはユーザーの資金を保有せず、収益率も決定しない点を強調し、これは法的な除外規定に該当すると主張しています。また、発行者ベースの制限をここに適用することは当該活動を誤って解釈することになり、特定のステーブルコインの機能を制限する恐れがあると論じています。Consensysは、マルチブランド発行に対する潜在的な制限についても反論し、発行者を単一ブランドの製品に限定することは確立された流通チャネルを弱体化させる恐れがあると警告しています。ヒューズ氏は次のように述べています。
「禁止措置はリスクを管理するのではなく、流通モデルそのものを完全に閉ざすものであり、OCCの監督下にある発行者を、同等の制限を受けないFDICの監督下にある発行者に対して不利な立場に追いやることになる」と述べています。
その代わりに同社は、リスクに対応するため開示要件を課し、必要に応じて準備金の分離を推奨しています。また、初期の規制決定が、ステーブルコインが広範な市場アクセスを通じて拡大するか、あるいは少数の発行者グループに統合されるかを左右すると結論付けています。
より広範な政策論争は、OCCの提案にとどまらず、GENIUS法によって残された空白を埋めることを目的とした「2025年デジタル資産市場明確化法(CLARITY法)」にまで及んでいます。GENIUS法は発行者が利回りを提供することを制限していますが、第三者仲介業者については明示的に言及しておらず、報酬や貸付機能の規制方法について継続的な議論を引き起こしています。 銀行業界団体は大量の預金流出を警告しているが、ホワイトハウス経済諮問委員会の分析では、全面禁止下での貸出への影響は限定的で、消費者福祉の損失も小さいと推定されている。2026年5月の妥協案は、ステーブルコインの保有のみに紐づく受動的な利回りと、利用状況に連動する活動ベースの報酬とを区別しており、インセンティブを排除するのではなく機能そのものを規制する方向への転換を示唆している。

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