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FDIC理事会は、ステーブルコイン発行者を対象とした銀行秘密法規則案を承認しました。

FDICは、銀行関連のステーブルコイン発行業者に対し、「銀行秘密法」および制裁措置の遵守基準を定める規則案を示しました。この措置はFDICの監督下にあるステーブルコイン発行業者に適用され、マネーロンダリング対策の監督、財務省との協議、執行規定などが含まれます。

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FDIC理事会は、ステーブルコイン発行者を対象とした銀行秘密法規則案を承認しました。

Key Takeaways

  • 主なポイント:
  • 規制当局は、FDICの監督下にある決済用ステーブルコイン発行事業者に対するコンプライアンス基準の設定に乗り出しました。
  • 提案された要件には、AML/CFTプログラム、制裁措置の管理、報告義務、執行手続きなどが含まれています。
  • この提案は、マネーロンダリング対策や制裁措置の遵守に関連する、ステーブルコイン発行者向けの連邦執行枠組みを確立するものです。

FDIC、GENIUS法に基づきステーブルコインコンプライアンス規則を推進

連邦預金保険公社(FDIC)は5月22日、FDICの監督下にある認可決済ステーブルコイン発行者(PPSI)を対象に、銀行秘密法(BSA)および制裁コンプライアンス基準に関する規則制定案の通知を理事会が承認したと発表した。この提案は、「米国ステーブルコインのための国家イノベーションの指針および確立に関する法律(GENIUS法)」に基づく要件を実施するものである。

PPSIとは、連邦監督下で決済用ステーブルコインの発行が認可された発行者を指します。GENIUS法に基づき、FDICは同庁の認可を受けた保険付き州非加盟銀行および州貯蓄協会の子会社であるPPSIの主要な連邦規制当局としての役割を担います。この提案では、これらの発行者に対し、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策プログラム、経済制裁プログラム、ならびに報告要件の遵守が求められます。FDICは次のように述べています。

「本規則案は、原則に基づく適切なBSA(銀行秘密法)および制裁コンプライアンス要件と基準を確立することを目的としています。」

この提案は、FDICの決済用ステーブルコイン規制である12 CFR Part 350を改正するものです。 この改正により、FDICの監督下にあるPPSIに対するBSAおよび制裁コンプライアンス基準が追加され、AML/CFT(マネーロンダリング・テロ資金供与対策)の監督および執行を扱う新たなサブパートが創設されます。これらの要件は、財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)および外国資産管理局(OFAC)の規則と併せて適用されることになります。

提案はFDICの決済用ステーブルコイン規則を改正する

FDICの執行枠組みでは、AML/CFT執行措置として、業務停止命令、書面による合意、同意命令、了解覚書、民事罰金が定義されます。また、AML/CFT要件に関連する不備、脆弱性、法令違反、または安全でない慣行の申し立てに関連する重要な監督措置も対象となります。意見募集は、連邦官報への掲載後60日間受け付けられます。

特定の執行措置または監督措置を講じる前に、FDICは、緊急を要する場合を除き、FinCEN長官に対し、計画された措置を審査するための少なくとも30日間の期間を与える。FDICは、特権情報を保護しつつ、検査結果の草案、執行資料の草案、作業書類、発行者からの提出書類を含む関連するAML/CFT資料を共有する。FDICは次のように記している:

「全体として、本規則案は、銀行秘密法(BSA)および制裁措置の遵守における有効性、一貫性、および監督上の明確性を高めるものと期待される。」

この提案は、GENIUS法の決済用ステーブルコイン枠組みを実施するための2026年に向けたより広範な取り組みの一環です。4月には、FDICはFDICの監督下にあるステーブルコイン活動に関する準備金、償還、資本、リスク管理、保管、および預金保険の取り扱いについて規定した別の提案を承認しています。 同局は、同法の発効後数年のうちに、5~30のFDIC監督下にある金融機関が、子会社を通じて決済用ステーブルコインを発行する承認を受けると見込んでいます。

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