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韓国警察はブロックチェーンを通じてポリマーケットの利用者を追跡しました。

韓国警察は、パブリックブロックチェーンの記録を通じて「Polymarket」の個々のトレーダーを特定し、違法賭博の容疑で立件するのに5か月を費やしました。その間、同プラットフォームは韓国国内で依然として合法的にアクセス可能でした。現在、同プラットフォームは韓国国内で完全にアクセスが遮断されています。

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韓国警察はブロックチェーンを通じてポリマーケットの利用者を追跡しました。

主なポイント:

  • 韓国政府が同プラットフォームの遮断を命じる数カ月前から、警察はPolymarketのユーザーを立件していました。
  • 警察は公開ブロックチェーンの取引記録を分析し、個々のトレーダーを特定しました。
  • 立件された26人のうち18人が賭博の疑いで検察に送致されました。

予測の性質をめぐる議論は依然として続いています

江原道警察庁サイバー捜査班は3月に予備捜査に着手し、5月から容疑者の身柄を確保しました。韓国の放送通信委員会が国内からのポリマーケットへのアクセス遮断を命じたのは8月18日でした。 現時点では、アクセス遮断を回避したとして告発された者はいません。捜査対象となっている行為は、同プラットフォームが公にアクセス可能な状態で行われたものです。むしろ、彼らは単純に賭博の容疑で起訴されています。

『アジアビジネスデイリー』が最初に報じた警察庁資料によると、9月15日時点で警察は26人を立件し、そのうち18人を検察に送致しました。 立件された者の賭け金総額は1,270万ドル(176億ウォン)に及び、最大で410万ドル(57億ウォン)を賭けた個人トレーダーもいました。捜査は現在も続いており、『江原日報』は、検察送致人数と取引総額がさらに増加する可能性があると伝えています

警察が容疑者を特定した手法は、韓国国内にとどまらない影響を及ぼしています。Polymarketは自動決済機能を備えた非保管型のP2P市場として運営されており、韓国人ユーザーの実名リストを保有していませんでした。 警察は運営者からユーザーリストを入手することは現実的ではないと説明したが、ブロックチェーンの取引記録は公開されているため、Digital Assetが報じたように、チェーン自体に対するオープンソース情報分析を通じて個々のユーザーを特定・追跡することができたとしている。

起訴内容は、韓国刑法第246条に基づく違法賭博です。最高裁判例の定めに従えば、参加者の技能が結果に影響を与える場合でも、いかなる程度であれ偶然の要素が介在していれば賭博と認定されます。 警察は事件の詳細を明らかにしませんでしたが、この解釈は2008年の判決と一致します。同判決では、金銭を賭けてゴルフをした4人の男性が常習賭博の罪で有罪となり、裁判所は「ゴルフにどれほどの技能が求められるとしても、どのプレーヤーもホールを確実に予測したり、ボールがどこに止まるかを制御したりすることはできない」と判断しました。 警察によれば、デリバティブ投資との類似性や具体的な規制指針の欠如は、それ自体では賭博規定の適用を排除するものではないという。これは、予測市場とは何か、その商品はどのように分類されるべきかを決定する際、世界中で展開されている主な議論である。 市場支持派は、ユーザーが政治的・経済的・社会的な情報を分析して事象の発生確率に価格をつけ、オーダーブック上で契約を取引し、結果が出る前にポジションを売却して利益や損失を確定できると主張しています。予測市場は単なる賭けではなく、暗号資産ベースのデリバティブ市場であるという立場です。 これは欧州で続く同様の分類論争の一形態であり、欧州証券市場監督局(ESMA)は、EUの小口投資家向け禁止措置がすでに多くの予測市場を網羅していると結論づけている

AXIS Lawのキム・テリム弁護士は『アジアビジネスデイリー』に対し、犯罪の構成要件(暗号資産のステーキング、偶然性の存在)は十分に満たされている可能性が高く、韓国の「人格原則」により、国内刑法の適用を免れることは困難であると述べました。 同氏によれば、決定的な問題は、満期前に清算可能なオーダーブック型契約の構造的な違いを裁判所がどのように評価するかであるという。8月に国家放送通信委員会がブロックを命じた際、同委員会はユーザーが制御できない事象に対する「勝者総取り」型のペイオフ構造を理由として挙げた。 これに対しPolymarketは、韓国語によるサービスを提供しておらず、ウォン建ての支払いも受け付けておらず、ユーザーの資金を一切保有していないため、賭博場の運営者として扱われるべきではないと反論したが、これらの主張は当局によって退けられた。

ポリマーケットは主に欧州を中心に、ますます多くの法域でアクセス遮断や摘発の対象となっています。チェコは7月にISP(インターネットサービスプロバイダー)に対し15日間のサービス停止を命じルーマニアの禁止措置は4月に裁判所で支持され、オランダの規制当局は6月に48万7000ユーロの罰金を科しました。 プレイヤーを標的とする韓国のアプローチは斬新だが、前例がないわけではない。2024年11月、東京警察は仮想通貨を使って賭博を行った海外のオンラインカジノの顧客10名を摘発した。これは、24の都道府県警察が特定された約130人のプレイヤーのうち57人を検挙した一斉摘発の一環であった。 しかし、今回の利害関係と対象となる製品を考慮すると、状況は全く異なるものとなります。

この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。