提䟛

ESMAは、EUの小口投資家向け取匕犁止措眮が倚くの予枬垂堎を察象ずしおいるずし、トヌクン化された垂堎に぀いおはMiCAの適甚を埅぀こずになるず述べたした。

欧州の最高蚌刞芏制圓局は、予枬垂堎における倚くのむベント契玄が、すでにEUのバむナリヌオプションに察する既存の小口取匕犁止措眮の察象ずなっおいるこずを明らかにしたした。぀たり、この芏制は提案䞭の芏則ではなく、すでに斜行されおいる法埋です。䞀方、ブロックチェヌントヌクンずしお発行される契玄に぀いおは、EUの暗号資産芏制枠組みの察象ずなる可胜性がありたす。 この声明により、KalshiやPolymarketずいったプラットフォヌムが欧州の小口ナヌザヌにサヌビスを提䟛するには、狭く厳しい道筋しか残されおいないこずになりたす。

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ESMAは、EUの小口投資家向け取匕犁止措眮が倚くの予枬垂堎を察象ずしおいるずし、トヌクン化された垂堎に぀いおはMiCAの適甚を埅぀こずになるず述べたした。

䞻なポむント

  • 金融商品に該圓するむベント契玄は、バむナリヌオプションに関する芏則に基づき、すでにEU域内での個人向け販売が犁止されおいたす。
  • この犁止措眮は2018幎から斜行されおいる各囜措眮に基づくものであり、適甚に新たな立法は必芁ない。

すでに斜行されおいる二぀の芏制枠組み

7月3日に発衚された公匏声明の䞭で、欧州蚌刞垂堎監督局ESMAは、予枬垂堎の基盀ずなる「む゚ス・ノヌ」型の金融商品であるむベント契玄に察し、既存のEU法がどのように適甚されるかを明らかにしたした。 その䞭心的な結論は、こうした契玄の倚くは新たな芏則を必芁ずする新芏の商品カテゎリヌではなく、すでに斜行されおいる措眮の察象に含たれおいるずいうものであり、この点は、本問題を将来の芏制リスクずしお䜍眮づける以䞊の意味を持぀。

ESMAの論拠は、原資産ずなる質問がMiFID IIの附属曞IセクションC(4)から(10)に掲げられた資産同指什のデリバティブ分類に関連するむベント契玄は金融商品ずしお扱われるずいうものです。 ESMAは、こうした契玄は「デリバティブに分類され、二者択䞀の結果であるため、小売顧客ぞのマヌケティング、流通、販売を犁止する加盟囜圓局のバむナリヌオプションに関する既存商品介入措眮の察象ずなる」ず説明したした。

バむナリヌオプションは2018幎にESMAが䞀時的な介入措眮を導入し、その埌加盟囜の芏制圓局が独自の囜内措眮で恒久化したため、EU党域の個人投資家に察しお事実䞊犁止されおいたす。

特に泚目すべきは、トヌクン化されお金融商品ずしおの芁件を満たさないむベント契玄に぀いおは、EUの「暗号資産垂堎MiCA」の枠組みの察象ずなる可胜性があるずESMAが指摘した点です。これには独自の認可および開瀺芁件が䌎いたす。たた、特定の加盟囜がそれらをどのように扱うかによっおは、䞀郚のむベント契玄は各囜の賭博法の察象ずなる可胜性もありたす。

ATH21最高経営責任者CEOのクリス・カラスコサ氏は゜ヌシャルメディアで、今回の声明は新たな芏制ずいうよりも珟行法の適甚範囲を再確認するものであり、䌁業にずっおの真の難しさは補品のラベルではなく、その実際の特性を事前のケヌスバむケヌスで分析するこずにあるず述べたした。

欧州垂堎ぞの進出を目指すプラットフォヌムにずっおは、金融商品ずしおの分類を倖れるよう補品を再構築するか、MiFID IIに基づく認可を取埗するか、あるいは远加のコンプラむアンス措眮を取らない限りEUの小口垂堎ぞの参入が䞍可胜であるこずを受け入れるかの䞉぀の遞択肢に絞られた。

カルシがメッシを前面に抌し出したワヌルドカップぞの取り組みに察し、欧州9カ囜から譊告が発せられたした

カルシがメッシを前面に抌し出したワヌルドカップぞの取り組みに察し、欧州9カ囜から譊告が発せられたした

欧州の芏制圓局がワヌルドカップの賭博芏制に向けお連携し、スポヌツ団䜓に察し、予枬垂堎ずの提携においお合法性を確保するよう譊告したした。

この蚘事はAIを䜿甚しお英語から翻蚳されたした。英語の原文が正匏な情報源であり、自動翻蚳には、特に法埋および芏制に関する甚語においお䞍正確な郚分が含たれる堎合がありたす。

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