欧州の最高証券規制当局は、予測市場における多くのイベント契約が、すでにEUのバイナリーオプションに対する既存の小口取引禁止措置の対象となっていることを明らかにしました。つまり、この規制は提案中の規則ではなく、すでに施行されている法律です。一方、ブロックチェーントークンとして発行される契約については、EUの暗号資産規制枠組みの対象となる可能性があります。 この声明により、KalshiやPolymarketといったプラットフォームが欧州の小口ユーザーにサービスを提供するには、狭く厳しい道筋しか残されていないことになります。
ESMAは、EUの小口投資家向け取引禁止措置が多くの予測市場を対象としているとし、トークン化された市場についてはMiCAの適用を待つことになると述べました。

主なポイント:
- 金融商品に該当するイベント契約は、バイナリーオプションに関する規則に基づき、すでにEU域内での個人向け販売が禁止されています。
- この禁止措置は2018年から施行されている各国措置に基づくものであり、適用に新たな立法は必要ない。
すでに施行されている二つの規制枠組み
7月3日に発表された公式声明の中で、欧州証券市場監督局(ESMA)は、予測市場の基盤となる「イエス・ノー」型の金融商品であるイベント契約に対し、既存のEU法がどのように適用されるかを明らかにしました。 その中心的な結論は、こうした契約の多くは新たな規則を必要とする新規の商品カテゴリーではなく、すでに施行されている措置の対象に含まれているというものであり、この点は、本問題を将来の規制リスクとして位置づける以上の意味を持つ。
ESMAの論拠は、原資産となる質問がMiFID IIの附属書IセクションC(4)から(10)に掲げられた資産(同指令のデリバティブ分類)に関連するイベント契約は金融商品として扱われるというものです。 ESMAは、こうした契約は「デリバティブに分類され、二者択一の結果であるため、小売顧客へのマーケティング、流通、販売を禁止する加盟国当局のバイナリーオプションに関する既存商品介入措置の対象となる」と説明しました。
バイナリーオプションは2018年にESMAが一時的な介入措置を導入し、その後加盟国の規制当局が独自の国内措置で恒久化したため、EU全域の個人投資家に対して事実上禁止されています。
特に注目すべきは、トークン化されて金融商品としての要件を満たさないイベント契約については、EUの「暗号資産市場(MiCA)」の枠組みの対象となる可能性があるとESMAが指摘した点です。これには独自の認可および開示要件が伴います。また、特定の加盟国がそれらをどのように扱うかによっては、一部のイベント契約は各国の賭博法の対象となる可能性もあります。
ATH21最高経営責任者(CEO)のクリス・カラスコサ氏はソーシャルメディアで、今回の声明は新たな規制というよりも現行法の適用範囲を再確認するものであり、企業にとっての真の難しさは製品のラベルではなく、その実際の特性を事前のケースバイケースで分析することにあると述べました。
欧州市場への進出を目指すプラットフォームにとっては、金融商品としての分類を外れるよう製品を再構築するか、MiFID IIに基づく認可を取得するか、あるいは追加のコンプライアンス措置を取らない限りEUの小口市場への参入が不可能であることを受け入れるかの三つの選択肢に絞られた。
この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。

















