連邦裁判官は、コネチカット州の規制当局に対する仮差し止め命令を求めるカルシ社の申し立てを却下し、同社のスポーツイベント契約は「商品取引法」上のスワップに該当しないため、CFTCの専属管轄権はそもそも及ばなかったとの判断を示しました。 コインベース・ファイナンシャル・マーケッツも、差し止め命令を受けたことはなかったものの、同様の理由により関連申し立てを却下されました。
コネチカット州の裁判官は、カルシ・スポーツの契約はスワップではなかったと指摘しました。

主なポイント:
- ヴァーノン・オリバー判事は、カルシ社のスポーツ契約はCEA上のスワップに該当しないと判断しました。
- 判決文によると、スポーツ契約はカルシの上場商品および収益の80%から90%を占めていた。
- CFTCは、その特別規則に基づき、カルシ社のスポーツ契約を1件たりとも審査したことがない。
スワップではなく、仮にスワップであったとしても連邦法の優先適用は認められない
バーノン・D・オリバー連邦地方裁判官の判決は、連邦法の優先適用ではなく、ある基準点に基づいています。すなわち、CFTCの専属管轄権が適用されるためには、当該契約が指定契約市場で取引されるスワップでなければならないとしています。 オリバー判事は、何がスワップに該当するかを決定するのは行政機関ではなく司法の役割であると判断し、そのような異議申し立てはCFTC自体に対して行わなければならないというカルシ社の主張を退けました。
法令解釈について、オリバー判事は「事象の発生、非発生、または発生の程度」という文言を、事象が起きるかどうかおよびどの程度起きるかを指すものと解釈し、その結果そのものを指すものではないとした。 同判事は、Crypto.com傘下の取引所が提起した訴訟でネバダ地区連邦地方裁判所が示した判断を採用しました。同裁判所は、辞書において「事象」が「結果」を意味するのは古語的な用法に限られるとの見解を示していました。 ボクシングの試合は開催される場合もあれば中止になる場合もあり、3ラウンド行われる場合もある。誰が勝つかは、その事象の結果であり、別の事象ではない。オリバー判事は、試合が延長戦に入るか、あるいはシリーズが第7戦まで続くかどうかに関する契約が異なる扱いを受けるかどうかについては、いずれも記録に含まれていなかったため、判断を明示的に差し控えた。
第二の根拠は、イベントが潜在的な財政的・経済的・商業的な結果と関連している必要があるという要件です。オリバー判事は、その関連性はイベント自体に内在していなければならないとし、スポンサー契約、ボーナス条項、サイドベット、あるいは独立した主体によって行われるその他の下流の取り決めによって作り出されたものであってはならないと判示しました。 スポーツイベントにはチケット販売、放映権、広告を通じて結果が内在しているが、勝敗自体はそうではない。また、同判事は、カルシ社が以前のコロンビア特別区巡回区裁判所での訴訟において、試合に関する契約が商業的またはヘッジ上の利益に資する可能性は低いと自ら認めていた点にも言及した。
カルシの取引所に上場されている契約の80%から90%はスポーツイベント契約であり、同社の収益の同程度の割合を占めています。 CFTCは特別規則に基づく審査を1件も実施しておらず、ましてや禁止したことは一度もない。2月の公聴会時点で、カルシ社の企業価値は約110億ドルと評価されており、コネチカット州には約2万4,000人の利用者がいる。
オリバー判事はいずれにせよ「連邦法の優先適用」の論点にも言及し、両方の理論に基づいてこれを退けました。州法の下で違法とされる賭博や活動に関連する契約をCFTCが禁止することを認める§ 7a-2(c)(5)(C)の特別規則は、州の権限を置き換えるのではなく維持する意図を反映しています。 連邦の公平なアクセスに関する規則は差別的なアクセス基準を禁じているが、DCM(デリバティブ取引市場)に対し契約を全国的に提供することを義務づけてはいない。また、同判事はドッド・フランク法をこの分野での実績がない金融規制当局にスポーツベッティングに関する排他的権限を付与するものとして解釈することを拒んだ。その理由として、議会がCFTCに対しその目的のための予算を一度も計上したことがないことを指摘した。
カルシ社は「回復不能な損害」の主張についても敗訴しました。同社が主張した損害は主に金銭的なものであり、規制当局からの度重なる警告や不利な判決にもかかわらず契約の掲載を続けたことを考慮すると、かなりの程度において自業自得でした。カルシ社はすでに他の州向けにジオフェンシングを構築しているため、オリバー判事は、コネチカット州の規制への準拠が大幅なコスト増につながる可能性は低いと判断しました。 同判事は、カルシ社が「全50州で合法的なスポーツベッティングが可能な初のアプリ」と宣伝しながら、ユーザーに対して何の警告も発していなかった点を指摘した。
暗号資産に関する部分は、別途5ページにわたる命令書に記載されている。コインベース・ファイナンシャル・マーケッツは、2026年1月からDCM(デリバティブ取引業者)ではなく先物委託業者として、自社のプラットフォームを通じてカルシの契約の提供を開始したが、コネチカット州は同社に対して一切の執行措置を講じていない。 オリバー氏は、カルシ社に対する命令と「概ね同様の」理由でこの申し立てを却下し、その意見書を証拠書類として添付しました。コネチカット州が12月に実施した一斉摘発では、ロビンフッド・デリバティブズ社とクリプト・ドットコム社も名指しされていました: DCPは12月3日にこれら3件の命令を発表し、ゲーミング局長のクリス・ギルマン氏は予測市場での賭けは投資ではないと述べ、ブライアン・T・カフェレリ委員は、たとえライセンスを取得していたとしても、21歳未満の人からの賭けを受け付けることなどを含め、これらのプラットフォームは他の州法に違反することになると指摘しました。
オリバー判事の命令書では、カルシ社が各州に対して提起した14件の訴訟が挙げられており、連邦裁判所の判断は分かれている一方、これまでに判決を下したすべての州裁判所は同社に不利な判決を下している。 同氏は8月4日にユタ州で判決が下された「KalshiEX LLC 対 Cox」事件を引用し、ワールドカップ優勝者に関する契約をスワップ契約とみなして同州の禁止措置を差し止めたミネソタ州の裁判官の判断よりも踏み込んだ判断を示した。マサチューセッツ州、ネバダ州、ミシガン州の各州裁判所はすべて、ジオフェンシングを命じている。 カルシ社は8月12日までにネバダ州でジオフェンシングを実施すると約束しており、ミシガン州でも同日までの実施が求められています。 カルシ社の広報担当者は、Sports Betting Dime(Sportradarの子会社)に対し、同社はこの決定に敬意を払いながらも同意できず、あらゆる法的手段を検討していると述べました。 オリバー判事は当事者に対し、8月24日までに規則26(f)に基づく報告書を提出するよう命じ、コネチカット州の訴状に対する答弁提出期限を8月31日としました。
この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。











