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大手銀行、ステーブルコインのセカンダリー市場で本人確認を要求しています。

米国の巨大な銀行業界団体であるバンク・ポリシー・インスティテュート(Bank Policy Institute)は、フィンセン(FinCEN)に対し、二次安定化市場にも顧客本人確認要件を適用するよう求める意見書を提出しました。これにより、ステーブルコイン発行者に適用されている規定が、一般顧客と直接的な関係を持つ取引所にも拡大されることになります。

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大手銀行、ステーブルコインのセカンダリー市場で本人確認を要求しています。

主なポイント:

  • 大手銀行各社はFinCENに対し、厳格な本人確認要件をステーブルコインの二次市場にも拡大するよう要請しました。
  • これにより、小売向け取引所や分散型取引所は、銀行秘密法に基づきユーザーデータの収集を余儀なくされることになります。
  • FinCENは、ブロックチェーンの匿名性や中央集権的なデータ基盤の欠如により、これは実務上困難であると指摘しています。

大手銀行、ステーブルコインの二次市場への顧客本人確認要件の拡大を要請

JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ、シティなどの大手銀行が加盟するバンク・ポリシー・インスティテュート(BPI)は、本人確認要件をステーブルコインの二次市場にも拡大するよう提案しました。

FinCENが提案した「認可決済用ステーブルコイン発行者向け顧客本人確認プログラム」に関する意見書の中で、 同団体は、一般顧客と直接取引を行いながら提案規則の監督対象外となっている取引所やその他のプラットフォームにも、顧客本人確認プログラム(CIP)の規定を適用するよう求めた

BPIは、これらの組織が「決済用ステーブルコインのエコシステムにおいて重要な役割を果たしており、決済用ステーブルコインの売買の相当部分を仲介している」と強調しステーブル資産に関連する違法活動の大部分はそこで発生していると主張しました。

同書簡では、ステーブルコイン取引を促進するために顧客と口座関係を確立する取引所やその他のプラットフォームが、「銀行秘密法(BSA)に基づくCIP要件の対象となる」ことを規則案に明記すべきであると提言した

この新たな規定が規則に盛り込まれた場合、発行者にはさらなる負担が生じます。提案規則自体でも、情報収集を流通市場にまで拡大することはたとえ大きなメリットをもたらすとしても「実務上困難」であると説明されているためです。

BPIの提言では「さまざまな種類の分散型市場参加者」と称される分散型取引所も二次市場の監督対象に含まれることになります。とはいえ、提案規則では、ブロックチェーン上でステーブルコインを取引する二次市場の顧客については身元が「多くの場合匿名または仮名である」認識されています

規則は「ブロックチェーンは本質的に分散型アルゴリズムであり、身元情報を収集する中央集約点が存在しない場合が多い」と説明し、「発行者は流通市場における顧客情報を収集する能力が限られている」と付け加えています

5月にはBPIが他の銀行団体とともに「デジタル資産市場透明化法(Digital Asset Market Clarity Act)」の現行案を拒否しました。同案は、ステーブルコイン利用者に活動ベースの利回りを分配することを可能にする「抜け穴」を塞ぐことに失敗していたためです。

この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。

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