4月23日、欧州連合(EU)司法裁判所の検事総長が発表した拘束力のない意見書で、マルタの法案55号はEU法と整合しないとの判断が示され、同国のiGaming保護制度にとってわずか1週間余りで2度目の大きな打撃となりました。 主なポイント:
マルタの「ゲーミング・シールド」が、1週間で2度目のEUでの法的挫折に見舞われました

- エミリオウ司法顧問は4月23日、マルタの法案55がEUの「ブリュッセルI bis規則」に適合しないと判断しました。
- MGA(マルタ賭博局)の2024年報告書によると、マルタのiGamingセクターは国内総生産(GDP)の10.1%を占めています。
- エミリウ総裁は、EU法の下ではマルタのゲーミングライセンスは原則としてマルタ国内でのみ有効であると述べました。
第56A条への圧力が高まる
事件C-683/24「Spielerschutz Sigma」では、法案55のEU法適合性に関する法律顧問の専門的評価が、オーストリア国内法の下で十分に慎重に行われたかどうかが争点となっています。この事案は欧州司法裁判所(CJEU)の予備的判断の管轄外であり、意見書自体は主に訴訟適格性に関するものです。 それでもニコラス・エミリオウ氏は条件付きながら法案55の実質的論点にも言及し、その結論はマルタの立場に重大な打撃を与えています。
エミリウ判事は、2023年6月に法案55によって導入されたマルタ賭博法第56A条の規定が、EUの「ブリュッセルI bis規則」に基づく「判決の承認および執行に関する規則」と「明らかに相容れない」と宣言しました。 法案55は、基礎となるサービスがマルタ法の下で合法であった場合、マルタでライセンスを取得したゲーミング事業者に対する外国判決の承認および執行を、マルタの裁判所が拒否するよう定めています。 エミリウ氏は、他の加盟国がサービスの提供の自由を含むEU法を誤って適用したとの主張に基づき、そのような判決の承認を阻止するために、マルタがブリュッセルI bis規則の公序良俗(ordre public)条項に依拠することはできないとの判断を下しました。 司法顧問は、実体法上のEU法問題は、公序良俗の例外を理由に承認・執行段階で再検討することはできないと指摘しました。また、司法顧問は、マルタ賭博局(MGA)のライセンスが事業者にEU全域で自由にサービスを提供する権利を付与するという法案55の前提も退けました。 エミリウ氏は、現行のEU法下では加盟国に他加盟国発行のギャンブルライセンスを承認する義務はないと指摘した。さらに、原産国原則はオンラインギャンブルには適用されず、加盟国は他国でライセンスを取得した事業者に対しても自国のギャンブル法を適用できると付け加えた。また、法務官は法案55が外国からの返還請求による財政的影響からマルタのiGaming産業を保護することを主な目的として策定されたように見えると指摘した。
この意見は、4月16日に下された別の拘束力のある欧州司法裁判所(CJEU)の判決に続くものです。同判決は、EU加盟国が他加盟国でライセンスを受けたオンラインギャンブルサービスを禁止し、プレイヤーによる返還請求を認める権利を有することを支持しました。これら2つの判決は相まって、マルタの越境iGamingライセンスモデルに対する法的防御の余地を大幅に狭めることになります。

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司法官の意見はCJEUに対して拘束力を持たないが、同裁判所は事案の約3分の2においてこの意見に従っている。最終判決は今年中に出される見込みだ。マルタにとっての利害関係は極めて大きい。MGAの2024年年次報告書によると、iGamingセクターは13億8600万ユーロの粗付加価値を生み出し、間接的な波及効果を含めると、国民経済の10.1%を占めている。
MGAは一貫して、第56A条はEU法の下で既に確立されているもの以外に外国判決を却下する新たな根拠を導入するものではなく、単にゲーム問題に関するマルタの長年の公共政策を成文化したものに過ぎないと主張している。









