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SEC委員長は、オンチェーン証券取引へのイノベーション免除が目前に迫る中、暗号資産推進の政策を進めています。

SECのポール・S・アトキンス委員長の下、暗号資産に関する規制の明確化とコンプライアンス要件の緩和により、米国の資本市場戦略の方向性が変わる可能性があります。この転換は、投資家保護を監督の中心に据えつつ、ブロックチェーン金融への幅広い支持を示すものです。 主なポイント:

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SEC委員長は、オンチェーン証券取引へのイノベーション免除が目前に迫る中、暗号資産推進の政策を進めています。
  • アトキンス氏は、暗号資産の監督体制をより明確にするため、SECがより強力に推進していく方針を明らかにした。
  • CFTCとの連携により、デジタル資産企業が市場で直面する摩擦が軽減される可能性があります。
  • イノベーション免除措置により、オンチェーンでの証券取引が加速する可能性があります。

暗号資産規制の枠組み転換がSECの政策を形作る

4月21日、ポール・S・アトキンス委員長によると、米国証券取引委員会(SEC)における規制の見直しが、デジタル資産の監督体制と資本市場戦略を再構築しつつある。ワシントン経済クラブでの講演で、同委員長は、より明確な暗号資産の枠組み、コンプライアンス負担の軽減、そして投資家重視の成果への新たな重点化に向けた転換を概説した。

アトキンス委員長は金融界のリーダーたちに向けて体系的な改革アジェンダを強調し、これまでの規制拡大がイノベーションと資本形成を阻害していたと主張した。同委員長は次のように述べた。

「過去1年間、当SECは、米国を世界の暗号資産の中心地にするというトランプ大統領の目標に向けて断固として行動してきた。」

この発言は、他の規制当局や議会との連携を維持しつつブロックチェーンに基づく金融活動を可能にするという、より広範な制度的転換を反映しています。

3月17日には、SECと商品先物取引委員会(CFTC)が「特定の種類の暗号資産および暗号資産に関連する特定の取引に対する連邦証券法の適用」と題する共同解釈指針を発表しました。この文書では、分類の境界を明確にすることを目的として、5つのカテゴリーからなるフレームワークを提示しています。 これによると、デジタル商品、デジタル収集品、デジタルツール、決済用ステーブルコインは一般的に証券には該当しない一方、デジタル証券は既存の証券法の適用対象となります。また、この枠組みでは「分離の原則」が導入され、発行者の義務が終了すればトークンは当初の投資契約から切り離される可能性があることが示されました。さらに、オンチェーン活動に関する追加ガイダンスでは、プロトコルのマイニングやステーキングは証券取引ではなく管理機能であるとされ、規制範囲がより狭く限定されることが強調されました。

トークン化市場とETF規則に注目が集まる

さらに、SEC委員長は規制システムの推進、明確化、変革に焦点を当てた三本柱の「A-C-T」戦略を説明した。同委員長はオンチェーン市場やトークン化資産に関する進行中の取り組みや、管轄権の監督体制を調整するためのCFTCとの覚書にも言及した。その他の改革は上場投資信託(ETF)の構造やプライベート・クレジット市場にも及び、これらの分野では透明性、評価、流動性が引き続き注視されている。

アトキンス委員長は、デジタル資産のイノベーションに関連する短期的な規制措置を強調し、次のように締めくくりました。

「我々は、私が『イノベーション免除』と呼ぶものを発表する直前にあります。これは、委員会が長期的なルール策定に取り組む中で、市場参加者がコンプライアンスを遵守しつつオンチェーンでのトークン化証券取引を開始できるよう、限定的な枠組みを提供するものです。」

彼は以前、この免除措置を米国におけるイノベーションを支援するため、暗号資産市場に安定した規制基盤を提供する広範な取り組みの一環であると説明し、この枠組みをオンチェーン金融インフラの正式化に向けた重要な一歩として位置づけていました。

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