パキスタンはデジタル資産企業向けに規制された銀行取引チャネルを開設し、長年にわたる制限を撤廃、規制下でのアクセスを認める方針に転じました。この措置により、認可を受けた事業者は厳格な監督下で銀行と連携しつつ、厳重なリスク管理を維持することが可能となります。 主なポイント:
パキスタン、2018年の暗号資産関連銀行規制を撤廃 新法によりデジタル資産企業への規制下でのアクセスが解禁

- パキスタンは以前の全面的な規制を撤廃し、認可を受けた暗号資産企業が銀行サービスを利用できるようにしました。
- 銀行は、これらの企業を顧客として受け入れる際、厳格なデューデリジェンスを行い、FMUへの報告が義務付けられます。
- これにより、2018年に導入された銀行による暗号資産の処理・取引・保有禁止措置は撤廃されました。
SBPの通達により2018年の規制が撤廃され、VASPへの銀行アクセスが開放
今回の規制改正は、デジタル資産企業が正式な金融システムと連携する方法を変化させ、より構造化された監督モデルと管理された参加を示唆しています。4月14日、パキスタン中央銀行(SBP)は2026年BPRD通達第10号を発行し、SBPの規制対象事業者が定められたコンプライアンス条件の下で認可を受けた仮想資産サービスプロバイダー(VASP)のために口座を開設することを許可しました。
同通達は、この転換の法的根拠となる最近の立法動向を踏まえたものであり、その規制基盤を明確に認め、「The Virtual Assets Act, 2026 has been enacted, pursuant to which, Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority (PVARA) has been established as the statutory authority responsible for the licensing, regulation, supervision and oversight of virtual asset activities in Pakistan.」と述べている。
「2026年仮想資産法が制定され、これに基づき、パキスタン仮想資産規制庁(PVARA)が、パキスタンにおける仮想資産活動の認可、規制、監督および監視を担当する法定機関として設立された。」
この枠組みが整ったことで、本通達は以前の制限を事実上撤廃し、規制対象機関が認可を受けた事業者と取引することを認めるものであり、次のように記されています。「本通達に規定された条件を厳格に遵守することを条件として、SBP規制対象機関(REs)は、PVARAより仮想資産サービス提供者(VASPs)として正式に認可を受けた事業者の銀行口座を開設することができます。」
この政策転換は、2018年4月6日に発出されたSBP BPRD通達第03号からの明確な方針転換を示すものです。 同指令では、中央銀行は「ビットコイン、ライトコイン、パックコイン、ワンコイン、ダスコイン、ペイダイヤモンドなどの仮想通貨(VC)や、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)トークンは、パキスタン政府によって発行または保証された法定通貨ではない」と明記していました。また、規制対象機関に対し「仮想通貨/トークンの処理、使用、取引、保有、価値の移転、宣伝、および投資を控えるよう勧告する」とも述べていました。 2018年の通達は、銀行、開発金融機関、マイクロファイナンス銀行、決済システム事業者、決済サービスプロバイダーを対象としていました。中央銀行は当時、次のように強調しました。「この点に関するいかなる取引も、直ちに金融監視ユニット(FMU)に不審取引として報告されなければならない。」
SBPはVASPの銀行アクセスを厳格に管理しています。
新たな枠組みでは、金融機関に対する詳細な業務・コンプライアンス要件が導入されています。銀行は、VASPを顧客として受け入れる前に、PVARAに直接ライセンスを確認し、承認された取引を処理するための顧客資金分離口座を開設しなければなりません。これらの口座は無利子で、パキスタン・ルピー建てであることが求められ、現金取引や担保としての利用は制限されます。
これらの安全措置に加え、規制対象事業者は、各VASPのビジネスモデル、顧客オンボーディングプロセス、地理的エクスポージャーを評価し、デューデリジェンス措置を強化することが求められます。また、デジタル資産に関連するリスクを反映させるため、リスクプロファイリングシステムを更新する必要があり、現行法の下では、継続的なモニタリングおよび金融監視ユニットへの不審取引報告が引き続き義務付けられています。
本指令では、完全な認可を求める企業向けの移行措置についても概説されている。PVARA(パキスタン仮想資産規制庁)から異議なし証明書を保持する事業者は、ライセンス要件を満たすために限定目的口座を利用できるが、正式な承認が得られるまではより広範なサービスの提供は制限される。通達では次のように再確認された。
「登録事業者(RE)は、自己資金または顧客預金を使用して仮想資産へ投資すること、取引すること、または保有することを行ってはなりません。」
この制限は、あらゆる規制枠組みにおけるコンプライアンス責任を完全に維持しつつ、アクセスとリスク抑制のバランスを取るSBPの慎重な姿勢を示すものです。

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