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下院の新たな法案により、仮想通貨投資家は重要な税制上の優遇措置を失う可能性があります

提案されている暗号資産課税の改正案では、ウォッシュセールおよびコンストラクティブ・セールの規則を多くのデジタル資産に拡大適用し、損失確定戦略を制限する一方、特定の種類の暗号資産取引については限定的な免除措置を設ける可能性があります。

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下院の新たな法案により、仮想通貨投資家は重要な税制上の優遇措置を失う可能性があります

Key Takeaways

  • 主なポイント:
  • 提案されている法案は、ウォッシュセールに関する規制を多くの暗号資産取引に拡大するものです。
  • 投資家は資産を短期間で再購入した後に損失を申告することが制限される可能性があります。
  • 免除の対象には、適格な米ドルペッグ型ステーブルコインや、ステーキング、マイニング、および関連する検証活動を通じて取得されたデジタル資産が含まれます。

下院の提案により、暗号資産取引がウォッシュセール規制の対象となる見込み

下院予算委員会のジョディ・アリントン委員長(共和党、テキサス州選出)は6月17日、H.R. 9172「デジタル資産への既存の税務濫用防止規則の適用に関する法律」について強調するプレスリリースを発表しました。 同法案は6月8日に下院に提出され、連邦税制および歳入措置を監督する下院歳入委員会に付託されました。この法案は、ウォッシュセールおよび推定売却の規則をデジタル資産に適用するものです。

これにより、暗号資産投資家は「ロスハーベスティング」に伴う税制上の優遇措置を失う可能性があります。ロスハーベスティングとは、投資家が資産を損失を出して売却し、課税対象となる利益と相殺することで納税額を軽減する税務計画戦略です。米国国税庁(IRS)は、連邦所得税の目的上、デジタル資産を財産として扱っているため、多くの暗号資産取引は、株式や有価証券向けに定められたウォッシュセール規則の適用対象外となっています。 現行規則では、投資家は直後に類似ポジションを再取得した場合でも、一定の損失を申告することが認められています。

「米国はデジタル資産のイノベーションで世界をリードすべきですが、そのイノベーションが税制上の優遇措置を伴うべきではありません。現在、デジタル資産は他の投資資産に適用される濫用防止規則の対象外となっており、法の下の平等や公平な扱いを損なう抜け穴が生じています」とアリントン氏は述べ、次のように付け加えました。

「私の『既存の税制濫用防止規則をデジタル資産に適用する法案』は、類似の伝統的な金融資産にすでに適用されているのと同じ常識的な安全策を適用することで、こうした抜け穴を塞ぎ、納税者により大きな確実性を提供するとともに、米国のデジタル資産経済の継続的な成長を支援するものです。」

この法案は既存の税制規則にいくつかの変更を加えるものです。最も重要な規定の一つは第2条にあり、ウォッシュセールに関する規定において「株式または有価証券」を「特定資産」に置き換えることで同規定を変更するものです。 この新しいカテゴリーには、適格な米ドルペッグ型ステーブルコインを除く株式、有価証券、デジタル資産が含まれます。この変更により、税務上の損失を計上するための売却後に同一の市場ポジションを維持するための迅速な再購入が、原則として阻止されます。

投資家は、従来の市場で適用されているのと同じ30日間の期間に注意を払う必要があります。納税者が対象資産を売却し、その取引の前後30日以内に実質的に同一のポジションを構築した場合、その損失は認められない可能性があります。また、本法案は、特定の空売りや先物契約に対しても同様の取り扱いを行います。

ステーブルコイン、ステーキング、マイニングには異なる取り扱い

適格な米ドル建てステーブルコインは本法案のウォッシュセールの定義から除外されます。また、ステーキング、マイニング、およびデジタル資産取引を支える検証活動を通じて取得されたデジタル資産も保護されます。これらの除外規定により、ウォッシュセールの適用範囲拡大の影響は限定されます。

トークン化資産やラップド資産については、法案内で別個の取り扱いが定められています。トークン化されたデジタル資産や特定のラップドデジタル資産は、経済的に同等の株式・有価証券・デジタル資産と実質的に同一とみなされる可能性があります。この規定は、異なるデジタル形態を通じて同一の経済的エクスポージャーを再現する取引を規制することを目的としています。

下院歳入委員会のジェイソン・スミス委員長(共和党、ミズーリ州選出)は次のように述べました。「悪意のある行為者が、従来の金融資産からデジタル資産へと移行することで制度を悪用し、長年にわたる濫用防止規則を回避できるようなことがあってはなりません。」同委員長は次のように強調しました。

「議会は抜け穴を塞ぎ、税制の健全性を守るためにウォッシュセールや推定売却の規定といった濫用防止規則を制定しました。しかし、これらの規則はデジタル資産が存在する以前に制定されたため、規制の隙間が生じ、一部の個人がこれを悪用しています。」

同法案はまた、適格な米ドルペッグ型ステーブルコインを除き、擬制売却の規定をデジタル資産にも拡大する内容です。擬制売却の規定は、一般的に、投資家が特定の取引を利用して、資産を売却して課税所得を計上することなく、事実上、投資利益を確定させる場合に適用されます。 H.R. 9172は、その枠組みにデジタル資産を追加し、広く取引されているデジタル資産を対象とする条文を盛り込むものです。この提案では、「広く取引されているデジタル資産」を、取引所で活発に取引されており、一定の規模および所有要件を満たすものと定義しています。 一般的に、その資産の前年の市場価値が5億ドルを超え、納税者および関連当事者の保有割合が10%以下であることが求められます。5億ドルの基準額は2027年以降、インフレに応じて調整される予定です。

H.R. 9172は新たな暗号資産税率を設けるものではなく、既存の濫用防止規則がデジタル資産にどのように適用されるかを変更するものです。ウォッシュセールに関する変更は法案提出後の処分を対象とし、擬制売却に関する変更は同日以降の擬制売却を対象とします。

この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。

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