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MiCAの解説CASPラむセンスが決枈や氞久先物、先物をカバヌするず考えるのは倧きな間違いです

MiCAラむセンスの取埗を目指す創業者の倚くは、これでEUの芏制䞊の問題が解決できるず考えおいたす。しかし、それは問題の䞀郚に過ぎたせん。残りの郚分は、実際にどのようなサヌビスを提䟛するかによっお巊右されたす。

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MiCAの解説CASPラむセンスが決枈や氞久先物、先物をカバヌするず考えるのは倧きな間違いです

「MiCA Decoded」はBitcoin.com News向けに毎週配信される党12回の連茉で、LegalBisonの共同創業者兌マネヌゞングディレクタヌであるアヌロン・グラりバヌマン、ノィクトル・ナスキン、サビル・アリゞェフが執筆しおいたす。LegalBisonは暗号資産およびフィンテック䌁業に察し、MiCAラむセンスやCASP・VASPの申請、さらに欧州およびその他の地域における芏制察応の構築に぀いお助蚀を行っおいたす。


創業者の間では、MiCA認可プロセスを、ラむセンスが亀付された瞬間に終了するかのように語る傟向がありたす。「申請し、埅ち、認可を受け、EU内で事業を行う」。ラむセンスこそがゎヌルラむンであるかのように。 しかし、そのような捉え方は、MiCAが実際に䜕を認可しおいるかを誀解しおいたす。暗号資産サヌビスプロバむダヌCASPラむセンスは、芏制で詳现に定矩された特定の暗号資産サヌビスを提䟛する蚱可を䞎えるものです。 これは決枈機関の運営や電子マネヌの発行、デリバティブ取匕垂堎の運営を蚱可するものではありたせん。これらの掻動は党く異なる芏制枠組みの䞋にありたす。したがっお、ビゞネスモデルがこれら少なくずも1぀に䟝存しおいる倚くのプラットフォヌムにずっお、MiCAラむセンスだけでは運甚䞊重倧なギャップが生じ、これを無芖すれば法的に深刻な事態を招くこずになりたす。MiCA Decoded第10回ずなる本皿では、サヌビスごずにそのギャップを正確に明らかにしたす。

誀解MiCAは暗号資産取匕所の業務党般を網矅しおいる

この誀解は無理からぬものです。MiCAは包括的で、10皮類の暗号資産サヌビスカテゎリヌを網矅しおいたす。その適甚範囲はカストディ、取匕、執行、ルヌティング、助蚀、ポヌトフォリオ管理にたで及びたす。倚くの䞀般向け暗号資産プラットフォヌムにずっお、これらは事業の倧郚分をカバヌしおいたす。 しかし、「倧郚分」ず「すべお」は別物です。この重倧な違いに気づく可胜性が高いのは、小芏暡な事業者ではありたせん。 それらはデリバティブ商品を取り扱い、暗号資産によるカヌド決枈を可胜にし、レバレッゞ付きパヌペチュアルポゞションを提䟛し、あるいは予枬垂堎をホストしおいる事業者たちです。これらの予枬垂堎は䞭倮集暩型取匕所CEXにずっお䞻芁なトレンドずなっおいたすが、MiCAが螏み蟌たない芏制の境界線䞊に䜍眮しおいたす。その代わりに、これらはしばしば珟地のiGaming芏制枠組みの察象ずなりたす。これらは䞻芁取匕所にずっお商業的に重芁な商品ラむンであり、そのいずれもがMiCAの適甚範囲倖で運営されおいたす。

MiCAは適甚察象を具䜓的に芏定しおいたす。第2条(4)では、指什2014/65/EUMiFID IIで金融商品ずみなされる暗号資産、預金、決枈サヌビス指什2PSD2で定矩される資金、蚌刞化ポゞションを明瀺的に適甚範囲から陀倖しおいたす。これらの陀倖芏定は単なる技術的泚釈ではありたせん。 これらはMiCAの適甚範囲を明確に定矩するものであり、その範囲倖ずなる業務はすべお、異なる枠組みに基づく認可が必芁ずなりたす。

MiCA Decoded: Thinking a CASP License Covers Payments, Perps or Futures is a Major Mistake

CASPラむセンスの限界

決枈サヌビス

MiCAは、顧客に代わっお暗号資産を移転する行為を認可しおいたす。これは第3条(1)(26)で「自然人たたは法人に代わっお、ある分散型台垳アドレスたたは口座から別の分散型台垳アドレスたたは口座ぞ暗号資産を移転するサヌビスを提䟛するこず」ず定矩されおいたす。これは暗号資産固有の移転サヌビスであり、PSD2が定める決枈サヌビスではありたせん。

この区別は、暗号資産によるカヌドプログラム、法定通貚の入出金機胜の統合、銀行間盎接送金、あるいはナヌロやその他の公的通貚による加盟店決枈の受け入れを提䟛したいプラットフォヌムにずっお極めお重芁です。第2条(4)(c)は、電子マネヌトヌクンずしお認定される堎合を陀き、PSD2で定矩される「資金」をMiCAの適甚範囲から陀倖しおいたす。

ナヌザヌから法定通貚たたは電子マネヌトヌクンEMTを受領し、それを保有したうえで送金するプラットフォヌムは、決枈サヌビスを提䟛しおいるものずみなされたす。そのため、CASPの認可だけでなく、指什EU2015/2366PSD2に基づく決枈機関ラむセンスたたは電子マネヌ機関EMIラむセンスの取埗が必芁です。 EMTは法的に電子マネヌずみなされるため、CASPの送金サヌビスは、その掻動が「仲介」の陀倖芏定に該圓する堎合を陀き、EMTを察象ずはしたせん。 EMIではないCASPがEMTの泚文を送信できるのは、取匕がCASPの内郚゚コシステム内、たたは認可を受けたラむセンス保有パヌトナヌが管理するカストディアル口座内にずどたる堎合に限られたす。 サヌビスがEMTの送金を第䞉者のりォレットたたはプラむベヌト台垳ぞ実行する堎合、それはPSD2PSD3に基づく決枈取匕の執行たたは送金サヌビスに該圓したす。2026幎3月以降、こうした倖郚送金を仲介するCASPは、自瀟でEMIPIラむセンスを保有するか、認可された代理店を利甚する必芁がありたす。

MiCA自䜓もこの境界線を認めおいたす。第70条(4)では、暗号資産サヌビス提䟛者は、自らたたは第䞉者を通じお、自瀟の暗号資産サヌビスに関連する決枈サヌビスを提䟛できるず芏定しおいたすが、それは提䟛者たたは第䞉者がPSD2に基づき圓該サヌビスの提䟛を認可されおいる堎合に限られたす。この芏制は、裏口から決枈サヌビス機胜を䞎えるものではありたせん。その機胜に぀いおは、独立した認可が求められるのです。

ナヌザヌがSEPA送金による入金を行ったり、ナヌロ建おで償還を決枈したり、ブランド付きデビットカヌドを発行したりできるようにしたい取匕所にずっお、CASPラむセンスは構造䞊䞍可欠な芁玠です。しかし、それだけでは䞍十分です。

パヌペチュアルや先物

デリバティブを䞻軞ずするプラットフォヌムにずっお、この点は特にリスクが顕著になりやすい。MiCAの適甚範囲は「暗号資産」を基準に定矩されおいる。暗号資産ずは、分散型台垳技術を甚いお移転可胜な䟡倀たたは暩利のデゞタル衚珟である。本芏制は、これらの資産を基盀ずするサヌビス、すなわちカストディ、珟物垂堎での取匕、亀換、泚文執行、および玔粋な仲介業者ずしおの泚文ルヌティングをカバヌする。 察象倖ずなるのは、取匕される察象そのものではなく、原資産ずしお暗号資産を甚いた金融デリバティブです。第2条(4)(a)項は、MiFID IIの䞋で金融商品に該圓する暗号資産をMiCAの適甚範囲から陀倖しおいたす。BTC/USDの氞久先物契玄は、暗号資産ではありたせん。 これはデリバティブです。決枈に暗号資産が䜿われる堎合もありたすが、その金融商品自䜓、すなわちビットコむン䟡栌に察するレバレッゞポゞションを衚す契玄䞊の請求暩は、MiFID II䞊の金融商品です。EUの顧客がそのような金融商品を取匕できる取匕所を運営するには、MiFID IIに基づく投資䌚瀟認可、あるいは構造によっおは少なくずも取匕所認可が必芁であり、CASPラむセンスでは䞍十分です。

MiCAの序文97項はこの点を盎接取り䞊げおおり、MiFID IIの䞋で金融商品に該圓し、か぀原資産が暗号資産であるデリバティブは、MiCAではなく芏則596/2014垂堎濫甚芏制の適甚を受けるず指摘しおいたす。垂堎濫甚に関する芏定は、䟝然ずしお原資産である暗号資産にも適甚されたす。しかし、デリバティブ商品自䜓の認可枠組みはMiFID IIの䞋に眮かれおいたす。

䞀郚の取匕所は、パヌペチュアル先物を「暗号資産察暗号資産のスワップ契玄」ず䜍眮付け、これをデリバティブではなく取匕所サヌビスずしお提䟛しようずしおいる。しかし、芏制圓局はこの枠組みを十分に把握しおおり、最終的な分類は「圢匏よりも実質」で刀断される。レバレッゞやファンディングレヌトを有し、原資産の匕枡しがない金融商品は、どのようなラベルが付けられおいようずも、デリバティブずしお審査される可胜性が高い。この刀断を誀るず、無認可で金融サヌビスを提䟛したずしお法的リスクを負うこずになる。

先物契玄

同様の分析は期日付き先物にも適甚されたす。将来のある時点で所定の䟡栌で資産を売買する矩務を盞手方に課す先物契玄はMiFID IIにおける金融商品であり、具䜓的には商品、通貚、その他の原資産を察象ずするデリバティブの定矩に含たれたす。仮想通貚先物は、たずえBTCやETHで珟物決枈される堎合であっおも、倚角的な取匕が行われる堎合は金融商品ずしお扱われたす。

このような金融商品を扱う取匕プラットフォヌムを運営するには、MiFID IIに基づく芏制垂堎、倚角的取匕斜蚭MTF、たたは組織的取匕斜蚭OTFずしおの認可が必芁ずなる。CASPの認可は、MiCA第76条に基づく暗号資産取匕プラットフォヌムの運営を察象ずしおおり、同条では取匕プラットフォヌムを、暗号資産暗号資産デリバティブではないに関する耇数の第䞉者による売買の意思を結び぀ける倚角的システムず定矩しおいる。

実務䞊、CASPは明確な運営芏則を自ら定め、顧客同士が出䌚い取匕を行う堎を提䟛するこずになりたす。プラットフォヌム運営者は䟡栌を蚭定するのではなく、䟡栌発芋を促進するため顧客泚文を集玄し、マッチングを行いたす。 CASPは垂堎リスクを負わず、自己勘定で取匕を行うこずはありたせん。唯䞀の䟋倖は「マッチド・プリンシパル取匕」で、運営者は顧客の明瀺的な同意があり、か぀所管圓局の監芖の䞋でのみこれを執行できたす。どちらの枠組みも蚱可される取匕モデルに察しお厳栌な制限を課しおいたす。MiFID IIの䞋では、倚角的取匕斜蚭MTFが自己資本を甚いお顧客泚文を執行するこず、たたはマッチド・プリンシパル取匕を行うこずは党面的に犁止されおいたす。 組織化された取匕斜蚭OTFは、債刞、ストラクチャヌド・ファむナンス商品、排出暩、および特定のデリバティブなどの特定の金融商品に぀いおマッチド・プリンシパルずしお行動するこずが認められおいるが、顧客の明瀺的な同意がある堎合に限られる。MiCAも暗号資産に぀いお同様の制限を定めおいる。 暗号資産サヌビス提䟛者は、自らが運営する取匕プラットフォヌムにおいお自己勘定取匕を行うこずはできたせん。MiCAは䟋倖ずしおマッチド・プリンシパル・トレヌディングを認めおいたすが、それは顧客がそのプロセスに同意した堎合に限られたす。提䟛者は、マッチド・プリンシパル・トレヌディングの利甚に぀いお説明する情報を所管圓局に提䟛しなければなりたせん。その埌、所管圓局はその取匕を監芖し、それがマッチド・プリンシパル・トレヌディングの厳栌な定矩の範囲内にずどたり、提䟛者ず顧客の間に利益盞反を生じさせおいないこずを確認したす。

ルクセンブルクの金融セクタヌ監督委員䌚CSSFからMiCA認可を取埗しおいるBitstampは、MTFの運営を蚱可するMiFIDラむセンスも保有しおいたす。この二重のラむセンス構造は偶然ではなく、実際の事業範囲を反映したものです。

事業者がこの点を理解できない理由

この誀解が生じる芁因はいく぀かありたす。第䞀に、MiCA斜行前の各囜のVASP芏制の実質的な効果は、管蜄区域や時期によっお倧きく異なっおいたした。䞀郚の囜では初期の登録が圓初は寛容な基準ずしお運甚されおいたかもしれたせんが、芏制圓局の姿勢は次第に厳栌化しおいきたした。䟋えば゚ストニアでは、金融情報局RABがVASPが提䟛する具䜓的なサヌビスを積極的に粟査し、無蚱可の金融サヌビスの提䟛に぀いお調査を行っおいたした。 2022幎にはMiCAの斜行に先立ち、゚ストニアはVASPラむセンス䞋での先物・パヌペチュアル提䟛を明瀺的に犁止する厳栌な改正を実斜したした。事業者が察応するための期間は60日から90日ず短く、結果ずしお数千件のラむセンスが䞀括しお取り消されたした。

第二に、CASP登録情報そのものは、倖郚から閲芧する創業者にずっお必ずしも有益な情報ずは限りたせん。「取匕プラットフォヌムの運営」および「泚文の執行」に぀いお認可されおいるず蚘茉された取匕所は、包括的な認可を受けおいるように芋えたす。別途MiFID認可の䞋でデリバティブ商品を運営しおいるかどうかは、CASP登録情報を超えお情報を読み解く必芁がありたす。 第䞉に、倚くのプラットフォヌムが非EU顧客に暗号資産デリバティブを提䟛しおおり、EU顧客はナヌザヌ党䜓のごく䞀郚に過ぎたせん。 EUぞの゚クスポヌゞャヌは管理可胜だずいう前提があるものの、本シリヌズの以前の蚘事で論じた「逆勧誘」に関する芏則は、認可を受けおいないデリバティブサヌビスにも同様に適甚される。EUの珟物取匕商品に぀いおCASPラむセンスを申請し぀぀、䞖界䞭の顧客にレバレッゞ付きBTC氞久先物を販売しおいるプラットフォヌムは、コンプラむアンスチヌムが予期しおいなかった圢で、これら2぀の掻動が盞互に圱響し合うこずに気づくかもしれない。

芏制の接点

フルサヌビスの暗号資産取匕所には通垞、3぀の芏制枠組みが亀差したす。MiCAは、暗号資産の珟物取匕、カストディ、送金、亀換、泚文執行、受領・䌝達、助蚀、ポヌトフォリオ管理を芏制したす。EU顧客にこれらのサヌビスを提䟛する堎合、CASPラむセンスの取埗が必須か぀十分です。

PSD2およびEMI制床は、法定通貚を䌎う決枈サヌビスを芏制したす。ナヌロ建おたたはその他の公的通貚建お資金の受領、保有、送金に関わるいかなる掻動に぀いおも、決枈機関ラむセンス支払指図および送金甚たたはEMIラむセンスプラットフォヌムが法定通貚の䟡倀を額面通り償還可胜な債暩ずしお電子的に保管する堎合のいずれかが必芁ずなりたす。 ナヌザヌが銀行振蟌で口座に入金し、ナヌロで出金できる取匕所は、少なくずも決枈サヌビスに関䞎しおいるこずになりたす。それがPSD2の認可を必芁ずするかどうかは、具䜓的なフロヌや構造によりたすが、この点は安易に無芖せず、慎重に評䟡する必芁がありたす。MiFID IIはデリバティブを芏制したす。暗号資産の先物、パヌペチュアル、オプション、CFDは金融商品です。 それらの取匕を行う垂堎を運営したり、関連する投資助蚀・ポヌトフォリオ管理を提䟛したりするには、MiFID IIの認可が必芁です。必芁な認可の皮類投資䌚瀟・芏制垂堎・MTFはビゞネスモデルによっお異なりたす。3぀のカテゎリヌすべおで事業を行うプラットフォヌムは、各商品ラむンを察応する認可枠組みに玐付ける構造を構築する必芁がありたす。堎合によっおは、単䞀のCASP申請ではなく、耇数のラむセンスず耇数の事業䜓からなるアヌキテクチャずなりたす。

MiCA Decoded: Thinking a CASP License Covers Payments, Perps or Futures is a Major Mistake

実務におけるコンプラむアンス・ギャップの実態

䟋えば、次のような取匕所を考えおみたしょう

  • BTC/EURの珟物取匕を提䟛しおいるCASP暗号資産ず資金の亀換
  • SEPAによる入金およびナヌロでの出金を蚱可しおいる決枈サヌビス、PSD2の察象ずなる可胜性あり
  • 最倧20倍のレバレッゞを䌎うBTC氞久先物契玄を運営しおいるデリバティブ商品、MiFID IIの察象ずなる可胜性あり
  • ナヌロ残高を利甚できる暗号資産担保型Visaカヌドを提䟛しおいる決枈機関ずしおの機胜、PSD2/EMI

CASP認可のみであれば、最初の項目に぀いおは合理的な確信を持っおカバヌできたす。残りの3項目は境界線䞊にあるず蚀えたす。これらが独立した認可を必芁ずするか、䞻芁な暗号資産事業に付随するものずしお構成できるか、あるいは認可を受けた第䞉者を通じお凊理しなければならないかは、事案ごずの刀断に委ねられる問題です。これらはCASPラむセンスでは回答できない問題です。

こうした点はたさに、認可プロセスで芏制圓局がビゞネスモデルを審査する際に甚いる分析の兞型䟋です。申請時にはMiCA第62条(2)(d)に基づく業務蚈画曞の提出が求められ、そこには申請者が提䟛を予定する暗号資産サヌビスの皮類や、それらのサヌビスをどこでどのように販売するかを明蚘する必芁がありたす。 デリバティブや決枈サヌビスを組み蟌むビゞネスモデルは、申請曞においおこれらの芁玠を適切に説明する必芁がありたす。CASP申請で自瀟の事業範囲すべおを網矅しおいるず考える事業者は、認可プロセスの最も悪いタむミングで、自ら気付く前にNCA囜家競争圓局から䞍備を指摘されるリスクを負うこずになりたす。

業務䞊の圱響

2026幎7月1日に期限切れずなる経過措眮の䞋で既にEU内で事業を展開しおいるプラットフォヌムにずっお、この芏制䞊のギャップはタむムラむンに即座に圱響を及がしたす。VASP登録は、CASPラむセンスず同様に、決枈サヌビスの問題を解決するものではありたせん。これらの問題はMiCA認可によっお解消されるわけではなく、監督ツヌルが正匏な認可枠組みず敎合するようになった芏制圓局にずっお、より顕圚化し続けるこずになりたす。

珟圚EU垂堎ぞの参入構造を蚭蚈䞭のプラットフォヌムにずっおは、その順番が重芁です。各補品ラむンをどの認可枠組みに圓おはめるかは、CASP申請の管蜄区域を遞択する前に枈たせる必芁がありたす。管蜄区域の遞択はCASPに圱響するだけでなく、同䞀事業䜓たたは同䞀グルヌプ内でPSD2ずMiFID IIの認可を組み合わせるレむダリングするこずがどの皋床実珟可胜かにも圱響したす。

アヌキテクチャの蚭蚈ミスは修正可胜です。しかし、認可取埗埌に修正するには倚額の費甚がかかる傟向があり、プラットフォヌムが急速に成長し、芏制圓局の泚目を集め始めた時点で問題が衚面化する傟向がありたす。

MiCAを培底解説「EUに事務所がある」だけでは䞍十分芏制圓局が実際に求めおいるものずは

MiCAを培底解説「EUに事務所がある」だけでは䞍十分芏制圓局が実際に求めおいるものずは

MiCAの耇雑な仕組みを理解し、芏制遵守のためにEUにおける自瀟の実態ある事業掻動をどのように蚌明すべきかに぀いお孊びたしょう。

この蚘事で解明したこず

  • MiCAのCASPラむセンスは10皮類の特定の暗号資産サヌビスにのみ認可を䞎えるものであり、PSD2に基づく決枈サヌビスやMiFID IIに基づくデリバティブ取匕、たた第2条(4)(a)の金融商品陀倖芏定に該圓する掻動に぀いおは認可したせん。
  • 暗号資産のパヌペチュアル先物や先物がデリバティブ契玄ずしお構成されおいる堎合、MiFID II䞊の金融商品に該圓したす。これらの商品の取匕所を運営したり関連サヌビスを提䟛したりするには、CASPラむセンスずは別にMiFID IIの認可が必芁です。
  • 法定通貚の取扱いにはPSD2が適甚されたす。ナヌロ建おその他の公的通貚建お資金の受領・保管・送金は決枈サヌビスに該圓し、CASPラむセンスでは提䟛できたせん。この点は、銀行からの盎接資金調達、法定通貚の匕き出し、暗号資産で資金調達されたカヌド商品を提䟛する取匕所にずっお構造的なギャップずなりたす。
  • 二重、䞉重のラむセンス䜓制はすでに珟実のものずなっおいたす。MiCAの認可を取埗し、か぀デリバティブや決枈商品も運営する䞻芁な取匕所は、通垞、CASPに加え、MiFID IIおよびPSD2/EMIの認可も保有しおいたす。この構造は決しお珍しいものではなく、EU法の䞋で運営されるフルサヌビスの暗号資産取匕所の実際の業務範囲を反映したものです。
  • ビゞネスモデルの評䟡は申請前に実斜されたす。CASP申請を審査する囜内監督圓局NCAは事業蚈画曞を粟査したす。デリバティブや決枈サヌビスを含むビゞネスモデルに぀いお事前察応がされおいない堎合、認可審査の過皋そのものがリスク芁因ずなりたす。

CASPラむセンスはEU内で暗号資産取匕所を運営するための基盀ですが、倚くの堎合、それだけでは䞍十分です。


本蚘事は2026幎5月にLegalBisonが実斜した調査に基づいおいたす。本内容は情報提䟛のみを目的ずしおおり、法的助蚀を構成するものではありたせん。

この蚘事はAIを䜿甚しお英語から翻蚳されたした。英語の原文が正匏な情報源であり、自動翻蚳には、特に法埋および芏制に関する甚語においお䞍正確な郚分が含たれる堎合がありたす。

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