英国の金融行動監視機構(FCA)は水曜日、違法なP2P暗号資産取引事業を行っている疑いのある8か所の施設を摘発しました。これは同機関によるこの種の初の組織的な取締り措置となります。 主なポイント:
FCA、英国初の違法P2P暗号資産取引取り締まりで8カ所を家宅捜索

- FCAは2026年4月22日、8か所の施設を家宅捜索し、英国初のP2P暗号資産取引取り締まりとして業務停止命令書を発出しました。
- SWROCUのDIロス・フレイ氏はマネーロンダリングのリスクを指摘し、家宅捜索で得られた証拠が複数の刑事捜査を裏付けていると述べました。
- 2026年に暗号資産のAML(資金洗浄防止)規制の執行が強化される中、FCAの「Firm Checker」ツールは引き続き消費者にとって主要な情報源となっています。
FCA、英国全土での合同家宅捜索で未登録のP2P暗号資産取引業者を標的に
FCAは英国歳入関税庁(HMRC)および南西地域組織犯罪対策ユニット(SWROCU)と共同で検査を実施しました。各現場では、捜査官が事業者に対して直ちに業務を停止するよう命じる是正勧告書を発行しました。
P2P暗号資産取引とは、中央集権型取引所を介さず、個人が直接デジタル資産を売買する取引形態を指します。英国法の下では、この活動にはFCAへの登録が義務付けられています。現在、同国内で合法的に運営されている登録済みのP2P暗号資産取引業者やプラットフォームは存在しません。検査中に収集された証拠は、現在進行中の複数の刑事捜査に活用されています。

FCAの執行・市場監視担当エグゼクティブ・ディレクターであるスティーブ・スマート氏は、未登録のP2P取引業者が違法に営業しており、金融犯罪のリスクを生み出していると述べました。「我々は権限を行使し、関係機関と連携して、こうした業者を排除していく」とスマート氏は述べました。
SWROCUのロス・フレイ警部補は、マネーロンダリングを主要な懸念事項として指摘した。フレイ氏は、違法な取引業者が犯罪者に不正資金を移動、隠匿、使用する手段を提供することを阻止することが目的だと述べた。
今回の措置は、英国の暗号資産企業に対するマネーロンダリング対策コンプライアンスを規定する主要な法的枠組みである「2017年マネーロンダリング、テロ資金供与および資金移転に関する規則」に基づいて実施されました。FCAによる未登録の暗号資産活動に対する取り締まりは今回が初めてではありません。2024年6月、同庁はロンドン警視庁と協力し、違法な暗号資産取引所を運営していた疑いのある2名を逮捕しています。 またFCAは以前、違法な暗号資産ATMネットワークを運営していた事業者に対して起訴を行っている。英国政府の「マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する国家リスク評価」では、暗号資産が犯罪収益の洗浄手段としてますます一般的になっていると指摘されている。FCAは、このリスクに対処するため、国内外のパートナーと引き続き連携していくとしている。
スマート氏はまた、消費者が暗号資産関連企業と取引を行う前に、FCAの「Firm Checker」ツールを利用するように呼びかけました。同氏は、暗号資産は依然としてハイリスクな投資であり、英国ではマネーロンダリング対策や金融勧誘に関する規則を除き、ほとんど規制されていないと指摘しました。

英国のFCA、2027年10月の規制期限を控え、暗号資産に関する意見募集を開始しました。
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FCAは火曜日の一斉摘発の対象となった個人や企業の名前を公表していない。捜査当局は、起訴が行われる場合、その時期については明らかにしていない。国境を越えた規制動向を注視している米国の消費者や投資家にとって、FCAの今回の動きは、認可されたプラットフォーム外で行われる個人間(P2P)の暗号資産取引が主要市場において法執行機関の直接的な注目を集めつつあることを示唆している。同庁は、未登録の事業者を取り締まるため、今後も権限を行使し続けると述べた。









