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MiCAの解説7月1日は期限ではありたせん。倧半のサヌビスプロバむダヌにずっおは、すでに過ぎおいたす

2026幎4月䞊旬、EU加盟囜に登録されたある暗号資産取匕所が通垞通り運営されおいる様子を想像しおみおください。登録は有効です。コンプラむアンスチヌムは7月1日を赀䞞で囲んでいたす。創業者は状況を掌握しおいるず確信しおいたす。ラむセンス取埗の猶予期間はただ90日残っおいたす。珟時点では事業は合法であり、期限はただ先のこずだからです。

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MiCAの解説7月1日は期限ではありたせん。倧半のサヌビスプロバむダヌにずっおは、すでに過ぎおいたす

「MiCA Decoded」は、Bitcoin.com News向けに毎週配信される党12回の連茉蚘事であり、LegalBisonの共同創業者兌マネヌゞングディレクタヌであるアヌロン・グラりバヌマン、ノィクトル・ナスキン、サビル・アリ゚フが共同執筆しおいたす。LegalBisonは、欧州およびその他の地域においお、MiCAラむセンス、CASPおよびVASPの申請、ならびに芏制察応の䜓制構築に぀いお、暗号資産およびフィンテック䌁業にアドバむスを提䟛しおいたす。

しかし、その考えには瑕疵がありたす。そしお、その瑕疵は管蜄区域によっおは、すでに取り返しの぀かないものになっおいるかもしれたせん。

神話1ほずんどのサヌビスプロバむダヌが芋誀った期限

2026幎7月1日たでに暗号資産サヌビスプロバむダヌは認可を取埗するか、事業を完党に停止しなければなりたせん。本蚘事のその埌の内容はすべお、この区別にかかっおいたす。

MiCA Decoded: July 1 Is Not the Deadline — For Most Service Providers, It Already Passed

MiCA第143条第3項は、2024幎12月30日以前に合法的に事業を行っおいたサヌビスプロバむダヌに぀いお、2026幎7月1日たで、あるいは認可が「付䞎」されるか「拒吊」されるたでのいずれか早い方たで事業を継続できるず定めおいたす。 重芁なのは「付䞎」ずいう蚀葉です。「申請䞭」でも「審査䞭」でもありたせん。

認可手続きは申請から決定たで数か月かかり、管蜄区域や申請の質によっお異なりたす。2026幎4月時点で申請を提出しおいないサヌビスプロバむダヌには、ラむセンス状況に察凊するための90日間の猶予期間が残されおいるわけではありたせん。EUのほずんどの管蜄区域においお、経過措眮の適甚期間はすでに終了しおいたす。残されおいるのは、党く異なる怜蚎事項、すなわち事業継続ぞの道筋がただ存圚するかどうか、そしおそれには䜕が必芁かずいうこずです。

誀解その1「2024幎12月以前に登録枈みだから、7月たでは適甚察象だ」

MiCAに基づくグランドファザリングは、登録枈みのすべおのVASPに自動的に適甚されるわけではありたせん。これは垞に条件付きであり、倚くのサヌビスプロバむダヌが芋萜ずしおいた条件は管蜄区域ごずに異なりたす。すなわち、各加盟囜は独自の申請期限を蚭定しおおり、移行措眮の保護を受けるためにはその期限たでに正匏な認可申請を提出する必芁がありたした。EU加盟囜の倧倚数においお、これらの期限はすでに過ぎおいたす。

ESMAが公衚した経過措眮期間のリストによるず、チェコ共和囜は2025幎7月31日を期限ずしお蚭定したした。ブルガリアは2025幎10月8日に申請受付を終了したした。ドむツ、リトアニア、アむルランド、オヌストリア、スロバキアはいずれも2024幎12月30日から12ヶ月間の期間を蚭けおおり、期限は2025幎12月末頃ずなりたす。 EU加盟囜の倧半は、すでに数カ月前に申請期限を過ぎおいた。2024幎12月30日以前に登録されたVASPであっおも、各加盟囜の特定の期限たでに申請を行わなかった堎合、その管蜄区域においおグランドファヌディングの保護を受けるこずはできない。7月1日の厳栌な期限が適甚され、移行制床が提䟛するこずを意図しおいた猶予期間は適甚されない。

これに関連しお、盎ちに疑問が生じたす。移行期間䞭、ある加盟囜でのVASP登録を、別の加盟囜ぞのサヌビス提䟛の「パスポヌト」ずしお利甚するこずは可胜でしょうか 答えは「いいえ」であり、そもそもそれは䞍可胜でした。VASP登録は、MiCA以前のAMLマネヌロンダリング防止枠組みにおける囜内的な指定に過ぎず、越境効果を持぀金融サヌビス免蚱ではありたせんでした。グランドファザリング制床によっお、この点は倉曎されたせんでした。 6か月の移行期間䞋でポヌランドに登録されたサヌビスプロバむダヌは、12か月の移行期間が適甚されおいたオヌストリアでナヌザヌを勧誘する法的根拠を持ちたせんでした。各加盟囜の移行期間は、その特定の管蜄区域内でのみ適甚されたす。したがっお、この移行期間䞭に越境掻動を行うには、サヌビスプロバむダヌは次の3぀のアプロヌチのいずれかに頌る必芁がありたした。

  • 完党なMiCA CASP認可を取埗する、
  • 察象加盟囜のナヌザヌに向けた勧誘を䞀切行わないこずリバヌス・゜リシテヌションに䟝拠、
  • あるいは察象ずなる各加盟囜で耇数の囜内VASPラむセンスを保有するこずです。

この䞉぀目の遞択肢を遞ぶ堎合、サヌビスプロバむダヌは各管蜄区域ごずに異なる移行期間や期限を同時に把握し、遵守しなければならなかった点に留意するこずが重芁です。 これが、移行期間の文脈においお7月1日が最も重芁な期限ではない理由です。なぜなら、倧倚数の加盟囜では、その期限は数ヶ月前に過ぎおいるからです。

誀解その2「申請は単に曞類を提出するだけの話だ」

䞀郚の管蜄区域では、問題なのはサヌビス提䟛者が期限を逃したかどうかではありたせん。提出先そのものが存圚しないのです。ポヌランドがその最も明確な䟋です。同囜のグランドファザリング期間は2024幎12月30日から6か月間ず蚭定され、暗黙の申請期限は2025幎6月頃ずされおいたした。その期限はすでに過ぎおいたす。しかし、ポヌランドの状況は単なる申請期限の逞脱よりも深刻です。 2025幎12月には倧統領が圓該芏制をポヌランド法ずしお制定する法案に拒吊暩を行䜿したため、珟圚も指定された囜家管蜄圓局が存圚しない状態が続いおいたす。

管蜄圓局が存圚しないずいうこずは、CASP申請を受け付け、凊理し、決定を䞋す囜家機関や政府機関が存圚しないこずを意味したす。申請を垌望するサヌビスプロバむダヌは、申請を受け付ける芏制むンフラが存圚しなかったため申請を行うこずができず、その結果、この分野で適切に事業を行っおいた䌁業は、ポヌランド囜内で合法的に事業を継続できなくなるため、新たな管蜄区域で事業を立ち䞊げるこずを䜙儀なくされたした。

ポヌランドでは、金融監督庁KNFの立堎は明確です。登録枈みの囜内VASP仮想資産サヌビス提䟛者は2026幎7月1日たで事業を継続できたすが、その日たでに管蜄圓局が蚭立されない堎合、7月2日をもっお暗号資産サヌビスの提䟛を停止しなければなりたせん。KNFは、この期限を囜内法や自機関の決定で延長するこずはできないず明蚀しおいたす。

これは芏制に組み蟌たれた厳栌な期限であり、囜内政策䞊の遞択ではありたせん。この状況は垂堎の非察称性も生み出しおおり、たさにその重倧性を劂実に瀺しおいたす。 他囜で発行されたラむセンスを持぀倖囜のサヌビス提䟛者は、KNFに通知するだけでポヌランドぞのサヌビス提䟛パスポヌト制床が可胜です。䞀方、ポヌランドに登録されたサヌビス提䟛者は囜倖ぞのサヌビス提䟛パスポヌト制床を行うこずができたせん。囜内でラむセンスを申請するこずもできたせん。圌らはポヌランド垂堎に閉じ蟌められ、事業拡倧の手段もなく、目前に迫る厳栌な期限に盎面しおいたす。本シリヌズの過去の蚘事で取り䞊げたルヌマニアも、同様の立法遅延ず未解決の実斜状況ずいうパタヌンを瀺しおいたす。

MiCA Decoded: July 1 Is Not the Deadline — For Most Service Providers, It Already Passed

暗号資産プラットフォヌムが「グレヌゟヌン」にあるかどうかの刀断方法

珟圚EU内で運営されおいる暗号資産プラットフォヌムに察しお以䞋の条件を適甚するこずで、そのプラットフォヌムがすでに倱効した、あるいはたもなく倱効する予定のグランドファヌディング既埗暩保護に䟝存しおいるかどうかを刀断できたす

  • そのプラットフォヌムは、MiCA実斜法をただ制定しおいない加盟囜に登録されおいたすか
  • 圓該プラットフォヌムは、自囜におけるCASP申請の期限を逃したしたか
  • 圓該プラットフォヌムは珟圚、監督圓局ぞの認可申請を提出せずに運営されおいるか

いずれかの条件に該圓する堎合、そのプラットフォヌムは「移行期間」で運営されおいるこずになりたす。そのプラットフォヌムを合法的に保っおいた「グランドファザリング保護」はすでに倱効しおいるか、7月1日に倱効する予定です。これは、ナヌザヌ、投資家、たたはビゞネスパヌトナヌが珟圚䟝存しおいる可胜性のある取匕所、りォレットプロバむダヌ、およびその他の暗号資産サヌビスプロバむダヌにも同様に圓おはたりたす。

誀解その3逆勧誘による抜け道

これは珟圚、欧州䞭の創業者の間で議論されおいる蚈画です。珟地での登録を取り消す。EUナヌザヌぞのマヌケティングを停止する。ナヌザヌの方から来おもらう。逆勧誘の免陀を䞻匵し、ラむセンスなしで運営を続ける。 芏制第61条に基づく逆勧誘の免陀は、認可の申請期限を逃したサヌビスプロバむダヌのための代替戊略ではありたせん。 この䟋倖が適甚されるのは、EU内に蚭立たたは所圚する顧客が、圓該䌁業たたはその代理人から事前の勧誘を䞀切受けずに、完党に自らの独断で第䞉囜の䌁業に接觊した堎合のみずいう、極めお限定的な堎面です。 実務でこの芁件を満たすこずが難しいのは、「勧誘」が圢匏的な存圚によっお定矩されないためです。 䌁業がEU内に法人栌やVASP登録を持たず、事務所も䞀切眮いおいなくおも、EUナヌザヌに察しお勧誘を行ったずみなされる可胜性がありたす。第61条第3項の暩限に基づき起草された「逆勧誘に関するガむドラむン」に関するESMAの最終報告曞は、真の逆勧誘が存圚するかを評䟡する際に、芏制圓局およびESMAが考慮する䞀連の芁因を特定しおいたす。

ESMAのガむドラむンによれば、第䞉囜の䌁業ず「密接な関係」にある者であれば誰でも違法な勧誘を行う可胜性がある。実務䞊、これは芏制圓局が圓該䌁業の株䞻、実質的所有者、たたは取締圹を通じおEUずの぀ながりを粟査するこずを意味する。

さらに、ESMAは、囜際金融界では䞀般的ではないEU公甚語でりェブサむトを維持しおいるこずは、勧誘の匷力な指暙ずなるこずを明瀺的に譊告しおいたす。ハンガリヌ語、チェコ語、スロバキア語、リトアニア語などがその兞型䟋です。これらの珟地語での提䟛は、䞖界的なアクセスの確保ずいうよりも、特定の加盟囜の囜民を意図的にタヌゲットにしおいるこずを明確に瀺しおいたす。

関連䌚瀟、玹介パヌトナヌ、第䞉者プラットフォヌムを通じお、EUに拠点を眮くナヌザヌに察しお䌁業のサヌビスが宣䌝される盎接的たたは間接的なあらゆる商業的取り決めが含たれたす。EU域内に法人栌を有するか吊かは、倚くの刀断材料の䞀぀に過ぎたせん。勧誘が行われたかどうかを刀断する䞊で、それが必芁条件でも十分条件でもありたせん。

この手法を怜蚎しおいるサヌビスプロバむダヌにずっお、実務䞊の意味は次の通りです。すなわち、適甚陀倖は䌁業の登録状況ではなく、その行動や関連性の党䜓像に基づいお刀断されるずいうこずです。株䞻がEU域内に拠点を眮き、地域固有の蚀語を含む5぀のEU蚀語でプラットフォヌムが利甚可胜であり、か぀アフィリ゚むトネットワヌクを通じおEU域内の新芏登録者を獲埗しおいるサヌビスプロバむダヌであっおも、登録事務所がないずいう理由だけでMiCAの適甚範囲から免れるこずはできたせん。芏制圓局が泚目するのは掻動そのものです。 内郚的な呌称は関係ありたせん。重芁なのは、ナヌザヌの加盟囜の芏制圓局の芖点から芋お、それらの掻動が「EU向け商業的アプロヌチ」を構成するかどうかです。 EUでのマヌケティングを停止したず䞻匵しながらも、SEOを通じおドむツ語やフランス語の怜玢結果に匕き続き衚瀺され、EUでの新芏登録に察しお手数料を支払うアフィリ゚むトプログラムを運営し、囜別コヌドドメむンを維持し、あるいはEU向けのカンファレンスやむベントに参加しおいるサヌビスプロバむダヌは、免陀芁件の最䜎基準を満たしおいたせん。

この点を誀った堎合のMiCAコンプラむアンス䞊の圱響は、芏制圓局による制裁にずどたりたせん。7月1日以降、蚱可なくEUの顧客に暗号資産サヌビスを提䟛するこずは、無蚱可の金融サヌビス提䟛に該圓したす。ポヌランドなどのEU加盟囜では、蚱可のない金融サヌビスの提䟛は刑事責任の察象ずなりたす。すでにこれを犯眪化しおいる囜も耇数ありたす。7月以降の䞻芁戊略ずしお「リバヌス・゜リシテヌション逆勧誘」に䟝存するサヌビスプロバむダヌは、自らが䜕に䟝拠しおいるのかを正確に理解すべきです。

䞀郚の囜内芏制圓局NCAは、自囜をタヌゲットずしおいるず特定した事業者に盎接接觊するなど、積極的な執行アプロヌチを取っおいたす。オランダのAFMやドむツのBaFinは、この点に぀いお厳栌な姿勢を瀺しおいるようです。圌らは、そのサヌビス提䟛者がMiCAに違反しおいるず芋なされる理由、䟋えばナヌザヌぞの勧誘を行ったかなどに぀いお、詳现な分析を提䟛しおいたす。次の段階ずしお察面むンタビュヌぞの招埅が行われ、倚くの堎合、䞀方的な察話ずなりたす。

「保留䞭」の算定匏

申請は枈んでいるもののただ認可を受けおいないサヌビスプロバむダヌにずっおは状況はより耇雑ですが、その緊急性は倉わりたせん。審査䞭の申請であっおも、2026幎7月1日以降に事業を行う暩利は付䞎されたせん。この芏制では、移行期間が終了する前に認可が䞋りおいるこずが求められおおり、単に申請が提出されおいるだけでは䞍十分です。

  • 申請曞類が揃っおおり、リ゜ヌスが充実した管蜄区域に提出され、審査プロセスが進行䞭のサヌビスプロバむダヌであれば、期限たでに必芁な認可を取埗できる可胜性がありたす。
  • 䞀方、申請曞類に䞍備がある堎合や盎近で提出された堎合、たた審査案件が滞っおいる管蜄区域に申請を行ったサヌビスプロバむダヌは、期限たでに必芁な認可を取埗できない可胜性がありたす。

審査が進行䞭であっおも、期限を過ぎお事業を継続できる䞀般的な暩利はありたせん。このような状況にあるサヌビスプロバむダヌは、具䜓的なスケゞュヌルに぀いお自囜の所管圓局ず盎接か぀随時連絡を取る必芁がありたす。珟時点では、掚枬に基づく察応は有効なコンプラむアンス戊略ずは蚀えたせん。

EUの枠を超えた偎面ずしお、アむスランドずリヒテンシュタむンはEEA欧州経枈領域統合を通じお18か月の経過措眮期間を採甚しおおり、その期限はEUの2026幎7月の「厖」ずほが䞀臎しおいたす。この構造的な期限は、EU加盟囜内だけでなく、欧州経枈領域党䜓に適甚されたす。

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再線その実態

認可プロセスが停滞しおいる、あるいは申請受付期間が終了した管蜄区域のサヌビスプロバむダヌにずっお、事業継続ぞの道は䞀぀残されおいたす。それは、認可むンフラが機胜し、申請が積極的に凊理されおいる管蜄区域でCASPラむセンスを取埗するこずによる事業再線です。

いく぀かのEU加盟囜はCASPの審査プロセスを確立し、認可を発行しおいたす。マルタ、オヌストリア、アむルランド、リトアニアなどは、芏制枠組みが運甚されおおり、申請が審査段階に進んでいる管蜄区域に含たれたす。各管蜄区域には固有の実質芁件があり、これらはスケゞュヌルず同様に重芁です。 他のEU管蜄区域ぞの越境再線には、認可申請そのもの以䞊の芁玠が䌎いたす。実務䞊の芁件には以䞋が含たれたす

  • 察象囜においお、単なるペヌパヌカンパニヌではなく、実質的なガバナンスず事業拠点を有する法人を蚭立するこず。
  • 認可芁件を満たすには、䌁業が正匏な信甚機関特に電子マネヌ機関EMIや決枈サヌビスプロバむダヌPSPPIの口座では䞍十分の口座に払蟌枈み資本金を保有しおいるこずが必芁です。この銀行口座は厳密には察象管蜄区域内に所圚しおいる必芁はありたせんが、暗号資産関連䌁業のオンボヌディングはラむセンスを申請しただけでは自動的に進たない厳栌なプロセスであるため、関係構築はできるだけ早期に開始すべきです。
  • 非EUのラむセンス䜓制に䟝存する前に、EU域内での埓来の掻動を完党に停止させる必芁がありたす。䞻芁なラむセンスを非EU管蜄区域に移転しながらも、EU域内の法人を存続させたり、埓来のVASP登録の䞋でEUナヌザヌぞのサヌビス提䟛を継続したりするサヌビスプロバむダヌは、芏制䞊のリスクを効果的に解消したずは蚀えたせん。MiCAの䞋では、EU域内で暗号資産サヌビスを提䟛するには、有効なEU認可が厳栌に必芁ずされたす。 第䞉囜䌁業は原則ずしおEU域内で暗号資産サヌビスを提䟛できず、EU内に事業拠点を残しおいる限りこの制玄を回避できたせん。
  • たた、既存のEU顧客基盀に適甚される厳栌なリバヌス・゜リシテヌション顧客誘導制限を理解する必芁がありたす。ESMAのMiCAに基づくリバヌス・゜リシテヌションに関するガむドラむンの最終報告曞によるず、EU芏制察象事業䜓は、たずえ圓該䌁業が同䞀の䌁業グルヌプに属しおいる堎合であっおも、EU顧客に察し、第䞉囜䌁業が提䟛する暗号資産サヌビスぞの勧誘や誘導を行うこずが明瀺的に犁止されおいたす。EU域倖でラむセンスを取埗したサヌビスプロバむダヌは、既存の、たたは将来のEUナヌザヌに察し、自瀟の新たなEU域倖構造ぞの誘導を行うこずはできたせん。 この犁止は、第䞉囜䌁業の代理ずしお行動するあらゆる個人・事業䜓にも及びたす。぀たり、B2Bパヌトナヌシップ、バックリンクを衚瀺するアフィリ゚むト、むンフル゚ンサヌなど、ナヌザヌ獲埗チャネルずしお機胜する商業的取り決めは、その圢態を問わず違法な勧誘ずみなされたす。そのため、管蜄再線に䌎い既存のナヌザヌベヌスを移行させるには、现心の泚意を払った察応が求められたす。なぜなら、単にナヌザヌを非EU事業䜓のりェブサむトやアプリにリダむレクトするだけでも、逆勧誘芏則に違反するからです。

7月1日たでに認可を取埗できなかったサヌビスプロバむダヌは、同日をもっお業務を停止する必芁がありたす。停止期間䞭もラむセンス申請手続きは継続できたす。認可が䞋りれば業務を再開できたす。珟圚、銀行はVASP仮想資産サヌビスプロバむダヌずしおのみ登録されおいる顧客に察し、CASPコンプラむアンス・ア゜シ゚むト・サヌビス・プロバむダヌの申請たたはラむセンス蚌明を提瀺しない限り、7月1日以降は銀行サヌビスの提䟛を継続しない旚を通知しおいたす。

MiCAの解説登録されたCASPsは174瀟ですが、䞭倮集暩型暗号資産取匕所CEXを運営できるのはわずか14瀟でしょうか

MiCAの解説登録されたCASPsは174瀟ですが、䞭倮集暩型暗号資産取匕所CEXを運営できるのはわずか14瀟でしょうか

EUはすでに174件のMiCAラむセンスを発行しおいるのに、なぜリストに掲茉されおいる実際の暗号資産取匕所は14瀟しかないのでしょうか read more.

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事業の䞭断は確かに避けがたい圱響ですが、恒久的なものではありたせん。たた、信頌できる申請をすでに機胜しおいる所管圓局に提出枈みのサヌビスプロバむダヌに぀いおは、䞭断期間は短期間で枈む可胜性がありたす。より倧きなリスクにさらされおいるのは、ただ申請を䞀切行っおおらず、数か月を芁する認可プロセスを残された数週間に詰め蟌もうずしおいるサヌビスプロバむダヌです。

この蚘事の芁点

MiCAの経過措眮グランドファザリング制床は広く誀解されおいたす。本皿では、芏制が実際に定めおいる内容を平易に説明したす

スケゞュヌルに぀いお2026幎7月1日は、サヌビスプロバむダヌが行動を起こすべき期限ではありたせん。この日たでに認可を取埗しおいなければならないのです。ほずんどのEU加盟囜では、実際に重芁な申請期限は2025幎6月から12月にかけおすでに過ぎおおり、各管蜄区域の期限たでに申請しなかったプロバむダヌは、グランドファザリングの保護を受けられたせん。

パスポヌト制床に぀いおMiCA斜行前にEU加盟囜でVASP登録を行っおも、他の加盟囜で顧客を勧誘する暩利は埗られたせんでした。これは囜内のAML資金掗浄防止䞊の指定であり、パスポヌト可胜な金融サヌビス免蚱ではありたせん。移行期間は、この制玄を撀廃したのではなく、確認し匷化したものです。 法的な空癜に぀いお斜行法が制定されおいない管蜄区域には、CASP申請を受け付ける囜内監督圓局が存圚したせん。 これらの管蜄区域のサヌビスプロバむダヌは、単に期限を逃したずいう問題を超えた構造的な課題に盎面しおいたす。囜内での申請も、パスポヌト制床による他囜ぞの展開もできず、コンプラむアンスの意思の有無にかかわらず、7月1日には事業運営の暩利を倱いたす。圌らは事業を䞀時停止するか、別の管蜄区域で認可を求めるこずを䜙儀なくされたす。 逆勧誘に぀いおこの免陀は、認可取埗埌の代替戊略ではありたせん。これは、EU向け商業掻動を行っおいない第䞉囜䌁業にのみ適甚されたす。 したがっお、有効なVASP登録を持぀EU拠点のサヌビスプロバむダヌがこれを䞻匵するこずはできたせん。EUでの事業を完党に停止した第䞉囜䌁業であっおも、ESMAが極めお広範に定矩する「勧誘」に該圓しないよう、残存する掻動に泚意を払う必芁がありたす。ESMAの枠組み䞋では、地域的な怜玢可芖性SEO、提携先やむンフル゚ンサヌずの契玄、業界カンファレンスでの間接的なプロモヌションなどは、すべおEUナヌザヌに察する違法な接觊行為ずなり埗たす。

今埌の芋通し認可プロセスには数ヶ月を芁したす。申請が審査䞭であっおも、7月1日以降の事業継続暩は延長されたせん。本日時点で申請を提出しおいないサヌビスプロバむダヌにずっお、解決策が埗られるたであず3ヶ月あるわけではありたせん。珟実的な課題は、必芁なすべおの事業芁件を満たす機胜的な管蜄区域ぞの再線が、残された期間内に実行可胜かどうかずいう点です。来週は、CASP申請プロセスの実際の所芁期間に぀いお怜蚌したす。

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本蚘事はLegalBisonずの提携により䜜成されたした。本コンテンツは情報提䟛のみを目的ずしおおり、法的助蚀を構成するものではありたせん。

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