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イリノイ州の0.2%の仮想通貨税をめぐり、本格的な法廷闘争が勃発しています。

2つの有力な暗号資産業界団体が、2027年1月1日に施行され、デジタル資産の取引・譲渡・保管に大きな打撃を与える可能性のある全米初の0.2%の税を巡り、イリノイ州を相手取り訴訟を起こしました。

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イリノイ州の0.2%の仮想通貨税をめぐり、本格的な法廷闘争が勃発しています。

主なポイント:

  • ブロックチェーン協会は8月21日、イリノイ州の0.2%のデジタル資産税の施行差し止めを求めて提訴しました。
  • 同州の0.2%課税は1月1日から取引・譲渡・保管に課税される可能性があります。
  • クリプト・カウンシル・フォー・イノベーションも、2027年1月1日以前の施行差し止めを求めています。

ブロックチェーン協会とクリプト・カウンシル・フォー・イノベーションは8月21日、サンガモン郡巡回裁判所に、イリノイ州歳入局長のデビッド・ハリス氏、クワメ・ラウル司法長官、およびサンガモン郡州検事のジョン・ミルハイザー氏を相手取り、訴状を提出しました。両団体は、「デジタル資産税法」を違法と宣言し、同法の施行を阻止するための仮差し止め命令および恒久的差し止め命令を求めています。

暗号資産団体が、他に類を見ない税制に矛先を向ける

争点は、イリノイ州が課税額をどのように算定するかという点にある。同法は、顧客の利益に課税するのではなく、特定の取引がデジタル資産ブローカーを通じて行われた場合、デジタル資産の価値の0.2%を徴収する仕組みとなっている。 訴状では、顧客が「何も購入せず、何も売却せず、利益も得ず、所有権の移転も行わない」場合でも課税される可能性があると指摘しています。

つまり、ビットコインの交換や口座間の移動、企業への保管委託に対する報酬支払いなども課税対象になり得る。訴状によると、イリノイ州はこれまで税務上、デジタル資産を他の金融資産と同様に扱い、所得やキャピタルゲインは課税対象となる可能性があった一方、取引や保管サービス自体は一般的に課税対象外とされていた。しかし、1月1日からこの扱いが変わる。

Court-filing screenshot.
イリノイ州を相手取った訴訟のトップページ。

この不整合こそが本件の核心にあります。イリノイ州は、株式購入や個人口座間の送金、銀行や証券会社への現金・金・有価証券の預託に対しては同等の取引税を課していません。原告側は、州が実際の経済取引ではなく、価値を保持または移動させるための「インフラ」に実質的に課税していると主張しています。

暗号資産取引1回で税制上の「パンドラの箱」が開く恐れ

プラットフォームが複数のサービスを同時に提供する場合、事態はさらに複雑になります。暗号資産の購入には、取引所での取引、顧客口座への振替、そしてプラットフォームによる継続的な保管が含まれることがあります。訴状によれば、この通常の流れが課税対象となる事象を1つ、2つ、あるいは3つ生み出すのかについて、同法は明確に回答していません。

保管は一度きりの行為ではなく継続的に行われるため、さらなる頭痛の種となります。訴状によれば、イリノイ州は1年間の保管が1つの課税対象事象としてカウントされるのか、請求期間ごとに新たな課税対象事象が生じるのか、あるいは口座残高の変動ごとに新たな課税対象事象が始まるのかについて、一切説明していません。訴状によると、その答え次第で納税額が「桁違い」に変わる可能性があるとしています。

さらに、同法は課税対象となる資産の「価値」が実際にどのように算出されるのかについても、原告らに疑問を抱かせている。訴状によると、同法は評価が注文の提出時、証券会社が注文を執行した時、あるいは取引が最終的に決済された時のいずれに行われるのかについて、一切規定していない。

イリノイ州の所在地規定がブローカーに負担を強いる

顧客が実際にイリノイ州内にいるかどうかを判断することにも別の落とし穴があります。口座記録、郵送先住所、IPアドレス、その他の情報から、顧客が州内に所在していると推定される可能性があります。その場合、証券会社はそうではないことを立証しなければならず、訴状によれば、矛盾するデータによりプラットフォーム側は推測に頼らざるを得ない状況に追い込まれています。

こうした推測は深刻な結果を招きます。訴状によれば、ブローカーはコンプライアンス違反により民事・刑事上の罰則に直面する一方、企業側は施行日を迎える前から、弁護士や税務顧問への費用、システム変更費用などで既に多額の資金を浪費しています。原告側は、一部の企業が重罪の責任リスクを冒すよりは、イリノイ州内にいる可能性のある顧客との取引を最終的に打ち切る可能性があると指摘しています。

1,624ページに及ぶ法案が憲法を巡る争いに拍車をかける

これらの団体は、この税法が成立した経緯についても問題視しています。上院法案3019号は、当初は2ページに過ぎない農業金融関連法案でしたが、5月31日の修正を経て、数多くのテーマを網羅する1,624ページにも及ぶ膨大な法案へと膨れ上がりました。 最終的な法案の中で「デジタル資産税法」が占めるのは20ページに満たない。今回の訴訟は、7月にデジタル商工会議所がイリノイ州を相手取って起こした訴訟に続くものである。訴状によると、議員たちは委員会公聴会について一般市民にわずか1時間ほどの事前通知しか行わず、その後24時間以内に法案は上下両院を通過した。 原告側は、この手続きがイリノイ州憲法の要件に違反しており、重罪を背景とした執行が行われるにもかかわらず、同法の基本的な義務内容が依然として不明確なままの法律を生み出したと主張しています。また、この訴訟では、同税が電子商取引を差別することで連邦の「インターネット税制自由法」に違反し、休眠中の通商条項に抵触し、州および連邦の適正手続きの保障に違反していると主張しています。 さらに、原告らはイリノイ州憲法均一条項や立法手続き上の問題も主張しています。彼らは、これらの欠陥のいずれか一つだけでも法律を無効にするのに十分だと主張しています。

当面の争点は、イリノイ州が1月1日からこの税の執行を開始できるかどうかです。ブロックチェーン協会とクリプト・カウンシル・フォー・イノベーションは、企業が登録し徴収を開始しなければならない前に、裁判所が執行を差し止めるよう求めています。今後4か月間は、単にデジタル資産を通じて行われるという理由だけで、一州が金融活動に特別税を課すことができるかどうかが試される期間となります。

この記事はAIを使用して英語から翻訳されました。英語の原文が正式な情報源であり、自動翻訳には、特に法律および規制に関する用語において不正確な部分が含まれる場合があります。