米国証券取引委員会(SEC)の法人金融部門は火曜日、暗号通貨セクターにおける特定の「リキッドステーキング」活動が、連邦法の下で有価証券取引を構成しないと述べました。
SECは特定の流動ステーキングモデルを証券とみなさないと発表

SEC: 簡素化されたリキッドステーキングは登録不要
SECの法人金融部門は、預託者が第三者のリキッドステーキングプロバイダーに暗号資産を預け、対価として「ステーキング受領トークン」を受け取るという特定のプロトコルステーキングの形についての姿勢を新たな声明で明確にしました。
米国の証券規制当局は、これらのトークンは基本的な資産と増加した報酬を表しており、資産がステーキングされ続ける間、保有者は流動性を維持できると述べています。
SECによれば、これらの取り決めは管理機能や事務的機能に限定されている場合、「Howeyテスト」の下で投資契約の定義を満たすために必要な「企業家や管理的努力」を伴わないとしています。
さらに、同機関は、リキッドステーキングプロセスとステーキング受領トークンの発行が記述された通りであれば、基礎資産自体が投資契約でない限り、有価証券登録要件の範囲外であると述べました。
このガイダンスは、プロトコルベースおよび第三者プロバイダーモデルに適用され、活動が定めたパラメータと一致する場合に有効です。しかし、SECは、説明された範囲を超える、または追加の管理機能を伴うリキッドステーキングサービスが証券法を引き起こす可能性があると警告しました。









