SECは決済用ステーブルコインに対する規制の明確化を示し、ブローカー・ディーラーが2%の純資本ヘッジを適用することを許可するとともに、現行規則下でのトークン化された証券活動の拡大に向けた道筋を整備した。
米証券取引委員会(SEC)、ステーブルコインの資本要件を2%に設定し、機関投資家のエクスポージャーに対する規制圧力を緩和

SEC、ネット資本規則下における決済用ステーブルコインのブローカー・ディーラー取扱いを明確化
米国証券取引委員会(SEC)取引・市場部門は2月19日、暗号資産活動に関する新たなFAQを発表した。このガイダンスは、ブローカー・ディーラーの財務責任規則における決済用ステーブルコインを対象としている。ヘスター・M・ピアース委員は支持を表明し、公衆からの意見募集を呼びかけた。 ピアース委員は次のように述べた:
「本FAQは、ブローカー・ディーラーが支払用ステーブルコインの自己勘定ポジションに対し、純資本計算時に2%のヘアーカットを適用する場合、当局が異議を唱えないことを明示している。当局のこのアプローチを評価する」
さらに次のように述べた:「ステーブルコインはブロックチェーン基盤での取引に不可欠である。ステーブルコインの利用により、ブローカー・ディーラーはトークン化された証券やその他の暗号資産に関連する幅広い事業活動への参入が可能となる」 取引・市場部門がFAQを発行した背景には、ブローカー・ディーラーが支払用ステーブルコインの自己勘定ポジションを、一般に純資本規則として知られる証券取引所法規則15c3-1の下でどのように扱うべきかを明確化する必要性があった。 スタッフは、企業が純資本を計算する際に2%のヘアーカットを適用することに対して異議を唱えないことを示し、規制対象事業者がトークン化された証券やその他のブロックチェーンベースの金融商品を評価する際に追加的な確実性を提供した。この明確化は、ブローカー・ディーラーの財務責任を規定する現行の規制枠組み内で、既存の資本基準が決済用ステーブルコインにどのように適用されるかを概説している。
同部局は、ブローカー・ディーラーの保管要件、資本処理、移転代理人登録、全国証券取引所及び代替取引システムの運営、清算・決済機能、暗号資産連動上場商品に関する見解を詳述した。スタッフは、回答はスタッフの見解のみを反映し、法的効力を持たず、適用法を改正せず、新たな義務を生じさせないことを強調した。
同文書は、規則15c3-3が暗号資産証券にどのように適用されるかを説明し、2020年特別目的ブローカー・ディーラー声明への準拠が義務ではないことを明確化。1970年証券投資家保護法および証券投資家保護公社の保護が特定の暗号資産にどのように適用されるかを扱い、分散型台帳技術が移転代理人記録管理に使用できる状況を概説している。 ピアース氏はさらに次のように述べた:
「委員会レベルでは、決済用ステーブルコインを考慮した規則15c3-1の改正方法を検討したい」

SECは、プライバシーとイノベーションが現在の政策の方向性を支えているとして、建設的な暗号スタンスを確認しました。
U.S.の規制当局は、イノベーション、プライバシー、個人の権限強化を強調し、SECがデジタル資産を再構築し、監視重視の監督を制限する可能性のある規制の道を示したことで、暗号通貨に対してより友好的な未来を示唆しました。 read more.
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同氏は、規則改正の可能性に関する市場参加者からのフィードバックを歓迎し、SEC登録事業体による決済用ステーブルコインの利用に対応するため更新すべきと考えるSEC規制の他の側面についても意見を募った。
FAQ ⏰
- 純資本規則における決済用ステーブルコインについてSECはどのような見解を示したか? SECスタッフは、ブローカー・ディーラーが純資本を計算する際、決済用ステーブルコインの自己勘定ポジションに2%のヘアーカットを適用することに異議を唱えないと述べた。
- 証券取引法規則15c3-1は決済用ステーブルコインにどのように適用されますか? ガイダンスでは、現行のブローカー・ディーラー規制枠組みにおいて、既存の純資本基準が決済用ステーブルコインに適用可能であることを明確化しています。
- SECの暗号資産FAQは証券会社に対して新たな法的義務を生じさせるか? いいえ。スタッフはFAQが単なる見解表明であり、適用法への新たな義務や改正を生じさせないと述べた。
- ヘスター・ピアースは規則15c3-1のどのような変更を提案したか? ピアースは、決済用ステーブルコインをより適切に考慮するため、委員会が規則15c3-1の改正を検討することを望んでいると述べた。









