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IRS: 凍結された暗号報酬はアカウントがロックされていても課税対象

この記事は1年以上前に公開されました。一部の情報は最新でない場合があります。

アカウント凍結前に受け取った暗号リワードは、後で資金にアクセスできなくても、受取った年に課税されるとIRSは述べています。

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IRS: 凍結された暗号報酬はアカウントがロックされていても課税対象

IRS、ロックされているアカウントにおけるデジタル資産の税ルールを明確に

内国歳入庁(IRS)は、破産により凍結されたアカウントのデジタル資産リワードの税義務について10月に覚書を発行しました。このガイダンスは、IRS中小企業/個人事業主部門のマイケル・R・フィオーレ氏に送られ、仮想の納税者「納税者A」が破産したプラットフォームのアカウントに暗号通貨を保有し、アカウントの凍結前にステーキングボーナスなどのリワードを受け取ったケースを検討しました。

IRSによると:

納税者Aは、アカウントが凍結される前の第1年目にリワードを受け取り、その時点と日付の公正市場価値を第1年目の総所得に含めなければなりません … たとえ第1年目の12月31日時点でアカウントが凍結されていても。

この解釈は、所得が受領された年に認識されなければならないとする内国歳入法典の第61条および第451条に従います。

IRSはさらに説明しました。「第1年目の間に、プラットフォームXは顧客のアカウントを凍結し、チャプター11破産申請を行いました。アカウントの凍結の結果、納税者Aは、第1年目の12月31日まで、クレジットされたリワードを含むアカウント内のデジタル資産の売却、交換、または移転ができませんでした。」しかし、凍結前にリワードがクレジットされたため、その年に課税されます。

リワードの評価に関して、IRSは、そのアプローチが納税者がリワードに最初にアクセスした日付に基づいて価値を計算すると強調しています。

リワードの公正市場価値は、リワードが納税者Aのアカウントにクレジットされた日付と時間で決定されます。

ロックアップ期間により未だクレジットされていないリワードは、アクセス可能となるまで課税が免除されます。この裁定は、デジタル資産保有時の税義務を理解することの必要性を強調しています。特にプラットフォームの破産やアカウントの凍結が増加する中で。

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