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韓国最高裁判所の判決、取引所保有のビットコインを押収可能な財産として扱う

韓国の最高裁は、デジタル資産に関して厳しい法的基準を設け、ビットコインが捜査中に差し押さえ可能であることを判決で示し、仮想資産が刑事手続きを通じて執行可能な財産であることを確立しました。

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韓国最高裁判所の判決、取引所保有のビットコインを押収可能な財産として扱う

最高裁、取引所に保管されたビットコインの差し押さえを確認

画期的な司法判断がデジタル資産と刑事手続きの関係を明らかにしました。韓国の最高裁、国内最高の司法機関は、報告によると、クリプト取引所のカストディアカウントに保管されたビットコインが犯罪捜査中に差し押さえ可能であると判決を下しました。

判決の根拠として、最高裁は既存の法的定義と過去の判例をもとに仮想資産を刑法の枠組みにはめ込みました。裁判所は以前の立場を繰り返しました:

ビットコインは国家が所有することができる差し押さえ対象です。

さらに、「仮想資産利用者保護法によれば、仮想資産は電子的に取引または移転可能な経済的価値を持つ電子トークンであり、したがってビットコインも裁判所または捜査機関が差し押さえる対象に含まれます」と説明しました。

この解釈は、「取引所アカウント内のビットコインは刑事訴訟法の下で差し押さえ対象となる‘物’ではないため、違法な差し押さえ手続きを取り消すべきだ」とする再上訴者による主張に直接対処しました。下級裁判所はその主張を退け、「仮想資産は従来の有形の‘物’には該当しないが、電子取引または移転を前提とした電子トークンとしての性質により刑事訴訟法の下で‘押収すべき物’と見なされ、差し押さえ処分は合法である」と判定しました。

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最高裁はその分析を支持し、差し押さえの対象が物理的な財産に限定されず、独立した経済的価値と実際的管理可能性を持つ電子管理資産を含むことを強調しました。

争議は、2020年1月のマネーロンダリング調査に遡り、警察がMr. A名義の取引所のカストディアカウントに保管されていた55.6ビットコインを、当時の評価額で約600万ウォン、つまり約416,600ドルで押収したものに端を発しています。一連の異議申し立ての後、裁判官たちは結論づけました:

本件で、仮想資産取引所によって管理されているMr. A名義のビットコインの差し押さえ処分は合法であり、準控訴を却下した原審の判断に誤りはありません。

法的観測者はこの判決を、2018年と2021年の最高裁判決がビットコインを金銭的価値を持つ無形財産及び犯罪収益を構成し得る仮想資産と認定したことの集大成と捉えています。捜査段階で取引所に保管されたビットコインの差し押さえを認めることにより、判決は執行の明確性を強化し、既存の刑事手続き内でデジタル資産の認識を強化しました。

FAQ

  • 韓国の当局は取引所に保管されているビットコインを差し押さえることができますか?
    はい、最高裁は取引所に保管されたビットコインが犯罪捜査中に差し押さえ対象となると判断しました。
  • 裁判所はビットコインの差し押さえを正当化するためにどの法律を参考にしましたか?
    判決は仮想資産利用者保護法と刑事訴訟法を引用しました。
  • ビットコインは韓国の刑法において財産として認められますか?
    裁判所は、ビットコインは没収に相応する経済的価値を持つ無形財産であると再確認しました。
  • 最高裁のビットコイン判決を引き起こした事件は何ですか?
    決定は、カストディアカウント内で保管されていた55.6ビットコインに関する2020年のマネーロンダリング事件から生じました。
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