SECスタッフのガイダンスは、既存の証券法が暗号資産にどのように適用されるかを明確にし、ビットコイン、イーサ、その他のデジタル資産を取り扱うブローカーディーラーと市場インフラに対する柔軟性を示しつつ、保管、資本、取引、および記録保持の期待を詳細に説明しています。
SECが暗号通貨に関するFAQを公開し、取引、カストディ、および市場インフラに関するルールを明確化

SECスタッフ、証券ルールが暗号市場にどのように適用されるかを明らかにする
米国証券取引委員会(SEC)は、12月17日に取引市場部門からの暗号資産活動および分散型台帳技術に関するよくある質問(FAQs)を公開しました。このFAQは、暗号資産活動に関する部門のスタッフガイダンスの公開に続くもので、保管、取引、市場インフラにわたる規制の解釈を概説しています。
この文書は、既存の連邦証券法が暗号資産証券にどのように適用されるか、そして限定的な場合には規制対象事業体の非証券暗号資産に関する活動にどのように適用されるかを説明するスタッフの回答を提供します。なお、回答は取引市場部のスタッフの見解を示すものであり、SECのルールや声明ではなく、法的効力を持ちません。スタッフは、暗号取引所上場商品(ETP)に関与するブローカーディーラーに対する資本と保管の期待を明確に説明しています:
ETPの基盤資産を独自のポジションとして扱うブローカーディーラーは、それらの資産をネットキャピタル計算の一部として考慮する必要があります。スタッフは、ビットコインやイーサを商品に適用されるAppendix Bのルール15c3-1に基づく20%のヘアカットが適用されるかを判断する目的で、容易に市場性があるとみなすことに異議を唱えません。
他の場所では、FAQはルール15c3-3が証券にのみ適用されるため、非証券暗号資産が証券投資保護法の保護を含むコアな顧客保護規定の外にあることを詳細に説明しています。また、特定目的のブローカーディーラーの保管フレームワークの遵守が任意であることを再確認し、要求される管理要件を満たす場合には暗号資産証券が証書の形をとらずに保持されることを強調しています。
続きはこちら: SEC Pushes Regulatory Progress With Broker-Dealer Crypto Custody Clarity
保管と資本の他にも、FAQは暗号市場インフラ全体での運用と記録保持の問題に対処しています。スタッフは、非証券暗号活動に従事する企業にとって簿記と記録が重要であることを強調しました。次のように指摘しています:
スタッフの見解では、非証券暗号資産ビジネスを行うブローカーディーラーは、その非証券暗号活動のために証券活動と同様の記録を作成し保持することができるということです。
文書には、暗号資産証券のサービスプロバイダーが転送代理人として登録する必要がある場合についての分析も含まれ、すべての保護、報告、保存要件が満たされる場合には分散型台帳技術が公式のマスター証券ホルダーファイルとして機能することを確認しています。また、全国証券取引所や代替取引システムが、規制ATSおよび規制NMSの義務が満たされる場合に、証券および非証券暗号資産を含むペア取引を容易にする方法についても説明しています。FAQはさらに、Form ATSおよびForm ATS-Nの開示期待を概説し、ATS運営者に対するクリアリング機関の登録が不要な場合を明らかにし、過去の規制Mのノーアクションリリーフ原則を暗号ETPに延長しつつ、連邦証券法の詐欺防止および操作防止規定が引き続き適用されることを再確認しています。
FAQ ⏰
- SECは暗号資産のブローカーディーラー保管について何を明確にしましたか? SECスタッフは、保管ルールは証券にのみ適用されると述べ、非証券暗号資産をルール15c3-3の保護の外に留めています。
- SECはビットコインとイーサをネットキャピタル計算でどのように扱っていますか? スタッフは、ビットコインまたはイーサをネットキャピタルの目的で容易に市場性があるとブローカーディーラーが扱うことに異議を唱えません。
- ブローカーディーラーは特定目的暗号保管フレームワークに従う必要がありますか? SECスタッフは、特定目的のブローカーディーラー保管フレームワークに参加することが任意であることを再確認しました。
- 分散型台帳技術は公式の証券記録として機能できますか? はい、SECスタッフはすべての規制要件が満たされる場合、DLTがマスター証券ホルダーファイルとして使用される可能性があると述べました。









